四半期報告書-第29期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
① 【ストックオプション制度の内容】
第32回ストック・オプション
※ 新株予約権の割当日(2022年9月3日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式数は調整後割当株数に応じて調整される。
2.新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって払込金額を調整する。
第32回ストック・オプション
| 決議年月日 | 2022年6月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役及び従業員並びに外部協力者 103名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 11,700 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,170,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 871 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年9月3日~2032年9月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 871 資本組入額 435.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記に掲げる条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。 ・2022年9月3日から10年以内に5営業日連続で東京証券取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が100億円以上となった場合 2.上記1に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、東京証券取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。 3.新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人(当該新株予約権者の配偶者又は一親等内の親族1名に限り、以下「権利承継人」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継人の相続人は新株予約権を相続できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 新株予約権の割当日(2022年9月3日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式数は調整後割当株数に応じて調整される。
2.新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって払込金額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||