有価証券報告書-第29期(2022/06/01-2023/05/31)

【提出】
2023/08/31 15:27
【資料】
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【項目】
153項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第24回ストック・オプション
決議年月日2019年9月24日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 1名
新株予約権の数(個) ※750[750] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 75,000[75,000] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※734 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2019年10月9日~2029年10月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 734
資本組入額 367
新株予約権の行使の条件 ※1.本新株予約権の一部行使はできない。
2.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記(1)又は(2)に掲げる条件を満たした場合に限り、各号に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
(1)2019年10月9日から3年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が80億円以上になった場合:50%
(2)2020年5月期から2022年5月期のいずれかの当社の通期の営業利益が黒字になった場合:100%
3.上記2.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]に記載しており、その他の事項については、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式数は調整後割当株数に応じて調整される。
2.新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって払込金額を調整する。
既発行株式数+交付普通株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たりの時価
既発行株式数+交付普通株式数


第25回ストック・オプション
決議年月日2019年12月11日
付与対象者の区分及び人数当社子会社の取締役 3名
当社子会社の監査役 1名
新株予約権の数(個) ※1,900 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 190,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,200 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2019年12月26日~2029年12月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,200
資本組入額 600
新株予約権の行使の条件 ※1.本新株予約権の一部行使はできない。
2.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記(1)又は(2)に掲げる条件を満たした場合に限り、各号に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
(1)2019年12月26日から3年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が90億円以上になった場合:50%
(2)2020年5月期から2023年5月期のいずれかの当社の通期の営業利益が黒字になった場合:100%
3.上記2.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式数は調整後割当株数に応じて調整される。
2.新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって払込金額を調整する。
既発行株式数+交付普通株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たりの時価
既発行株式数+交付普通株式数


第26回ストック・オプション
決議年月日2020年2月28日
付与対象者の区分及び人数当社の使用人 1名
新株予約権の数(個) ※1,000 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 100,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※914 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2022年2月17日~2032年2月16日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 914
資本組入額 457
新株予約権の行使の条件 ※1.本新株予約権の一部行使はできない。
2.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記(1)又は(2)に掲げる条件を満たした場合に限り、各号に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
(1)2020年3月18日から3年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が90億円以上になった場合:50%
(2)2020年5月期から2023年5月期のいずれかの当社の通期の営業利益が黒字になった場合:100%
3.上記2.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式数は調整後割当株数に応じて調整される。
2.新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって払込金額を調整する。
既発行株式数+交付普通株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たりの時価
既発行株式数+交付普通株式数


第27回ストック・オプション
決議年月日2020年10月30日
付与対象者の区分及び人数当社取締役および従業員 23名
新株予約権の数(個) ※3,695 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 369,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,348 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2022年11月20日~2030年11月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,348
資本組入額 674
新株予約権の行使の条件 ※1.本新株予約権の一部行使はできない。
2.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記に掲げる条件を満たした場合に限り、各号に掲げる割合を上限として本新株予約権を行使することができる。
・2022年11月20日から10年以内に5営業日連続で、金融商品取引所における当社の普通株式の取引終値が3,800円以上になった場合
3.上記2.に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に70%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式数は調整後割当株数に応じて調整される。
2.新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって払込金額を調整する。
既発行株式数+交付普通株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たりの時価
既発行株式数+交付普通株式数


第32回ストック・オプション
決議年月日2022年6月3日
付与対象者の区分及び人数当社子会社の取締役および従業員並びに社外協力者 103名
新株予約権の数(個) ※5,489 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 548,900 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※871 (注)2
新株予約権の行使期間 ※2022年9月3日~2032年9月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 871
資本組入額 436
新株予約権の行使の条件 ※1.新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも下記に掲げる条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
・2022年9月3日から10年以内に5営業日連続で、東京証券取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が100億円以上となった場合
2.上記に拘わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、東京証券取引所における当社の普通株式の株価終値が一度でも行使価額に50%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 当事業年度の末日(2023年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年7月31日)にかけて変更された事項はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、割当株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式数は調整後割当株数に応じて調整される。
2.新株予約権の割当日後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式をもって払込金額を調整する。
既発行株式数+交付普通株式数×1株当たり払込金額
調整後払込金額=調整前払込金額×1株当たりの時価
既発行株式数+交付普通株式数

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