四半期報告書-第22期第1四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、平成27年7月23日開催の取締役会において、ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当による株式会社ケイブ第18回乃至第20回新株予約権の発行、及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、ドイツ銀行ロンドン支店との間で新株予約権買取契約を締結することを決議し、平成27年8月10日に当該新株予約権の発行価額の総額の払い込みが完了しました。
当社は、平成27年7月23日開催の取締役会において、ドイツ銀行ロンドン支店を割当先とする第三者割当による株式会社ケイブ第18回乃至第20回新株予約権の発行、及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、ドイツ銀行ロンドン支店との間で新株予約権買取契約を締結することを決議し、平成27年8月10日に当該新株予約権の発行価額の総額の払い込みが完了しました。
| 決議年月日 | 平成27年7月23日 |
| 新株予約権の数(個) | 500,000個 第18回新株予約権 200,000個 第19回新株予約権 200,000個 第20回新株予約権 100,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(数) | 500,000株(新株予約権1個につき1株) 第18回新株予約権:200,000株 第19回新株予約権:200,000株 第20回新株予約権:100,000株 本新株予約権については、いずれも行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 本新株予約権に係る下限行使価額はいずれも1,760円ですが、下限行使価額においても、第18回新株予約権及び第19回新株予約権に係る潜在株式数は200,000株、第20回新株予約権に係る潜在株式数は100,000株です。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 当初行使価額 第18回新株予約権 2,200円 第19回新株予約権 3,300円 第20回新株予約権 5,500円 各本新株予約権に関して、当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日に、行使価額は、通知日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り下げた額に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることはありません。なお、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができません。 |
| ①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合 ②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合 ③行使許可期間が経過していない場合 | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月10日から平成29年8月9日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
| 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 | |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |