有価証券報告書-第22期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は次のとおりであります。
① 平成22年3月10日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができます。
(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、顧問又は従業員の地位にあることを要します。ただし、当社の取締役又は顧問を2年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合は、退任又は退職後3年間は新株予約権を行使することができるものします。
(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
5 当社は、平成25年12月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成24年7月13日取締役会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、下記(a)または(b)のいずれかの条件を達成した場合には、付与された新株予約権のうち2分の1の新株予約権を、下記(a)及び(b)のいずれの条件も達成した場合には、付与された新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(a) 平成25年5月期乃至平成27年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が7億円以上となった場合。
(b) 平成25年5月期乃至平成28年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれか連続する2期における営業利益の合計が12億円以上となった場合。
(2) 本新株予約権者は、割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも金200,000円(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 上記(1)、(2)の規定に関わらず、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の終値が5営業日連続で行使価額の50%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を下回った場合、本新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使価額の100%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(5) 本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
(6) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
5 当社は、平成25年12月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 平成27年7月23日取締役会決議 第18回新株予約権
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は190,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
④ 平成27年7月23日取締役会決議 第19回新株予約権
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
⑤ 平成27年7月23日取締役会決議 第20回新株予約権
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は100,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
会社法に基づき発行した新株予約権に関する事項は次のとおりであります。
① 平成22年3月10日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) | |
| 新株予約権(ストックオプション)の数(個) | 10 | 10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000 | 1,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,480 | 1,480 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月1日 至 平成29年3月31日 | 自 平成25年4月1日 至 平成29年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,480 資本組入額 740 | 発行価格 1,480 資本組入額 740 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4参照 | (注)4参照 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認 | 取締役会の承認 |
| 代用払込みに関する事項 | 無 | 無 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 無 | 無 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得又は行使の場合を除く。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができます。
(2) 対象者は権利行使時において、当社の取締役、顧問又は従業員の地位にあることを要します。ただし、当社の取締役又は顧問を2年以上務め、任期満了又は辞任による退任および定年退職の場合は、退任又は退職後3年間は新株予約権を行使することができるものします。
(3) 新株予約権者が死亡したときは、相続人は新株予約権を行使できないものとします。
5 当社は、平成25年12月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成24年7月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成28年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) | |
| 新株予約権(ストックオプション)の数(個) | 900 | 900 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90,000 | 90,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 800 | 800 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月31日 至 平成29年7月30日 | 自 平成24年7月31日 至 平成29年7月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 800 資本組入額 400 | 発行価格 800 資本組入額 400 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4参照 | (注)4参照 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認 | 取締役会の承認 |
| 代用払込みに関する事項 | 無 | 無 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 無 | 無 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は1株であります。
2 当社が株式の分割又は併合を行う場合、募集新株予約権に係る付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものといたします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(又は株式併合)の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 権利行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、下記(a)または(b)のいずれかの条件を達成した場合には、付与された新株予約権のうち2分の1の新株予約権を、下記(a)及び(b)のいずれの条件も達成した場合には、付与された新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(a) 平成25年5月期乃至平成27年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が7億円以上となった場合。
(b) 平成25年5月期乃至平成28年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれか連続する2期における営業利益の合計が12億円以上となった場合。
(2) 本新株予約権者は、割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも金200,000円(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 上記(1)、(2)の規定に関わらず、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の終値が5営業日連続で行使価額の50%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を下回った場合、本新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使価額の100%(但し、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(5) 本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
(6) 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
5 当社は、平成25年12月1日付にて、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額が調整されております。
③ 平成27年7月23日取締役会決議 第18回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) | |
| 新株予約権(ストックオプション)の数(個) | 190,000 | 190,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 190,000(注1) | 190,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,200(注2) | 1株当たり2,200(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月10日 (当日を含む) 至 平成29年8月9日 (当日を含む) | 自 平成27年8月10日 (当日を含む) 至 平成29年8月9日 (当日を含む) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は190,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
④ 平成27年7月23日取締役会決議 第19回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) | |
| 新株予約権(ストックオプション)の数(個) | 200,000 | 200,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 200,000(注1) | 200,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり3,300(注2) | 1株当たり3,300(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月10日 (当日を含む) 至 平成29年8月9日 (当日を含む) | 自 平成27年8月10日 (当日を含む) 至 平成29年8月9日 (当日を含む) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は200,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする
⑤ 平成27年7月23日取締役会決議 第20回新株予約権
| 事業年度末現在 (平成28年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) | |
| 新株予約権(ストックオプション)の数(個) | 100,000 | 100,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注1) | 100,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり5,500(注2) | 1株当たり5,500(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年8月10日 (当日を含む) 至 平成29年8月9日 (当日を含む) | 自 平成27年8月10日 (当日を含む) 至 平成29年8月9日 (当日を含む) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の総数は100,000株(本新株予約権1個当たり1株)(以下、「割当株式数」という。)とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数×分割・併合の比率 |
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度(最大で6ヶ月に1回未満)修正される。
当社は平成28年2月10日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知(以下「行使価額修正通知」という。)するものとし、当該通知が行われた日(以下「通知日」という。)の翌取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に、行使価額は、通知日(通知日が取引日でない場合には直前の取引日)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額に修正される。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,760円とする。下限行使価額は、第11項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社はかかる修正を行うことができない。
①金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合
②前回の行使価額修正通知を行ってから6ヶ月が経過していない場合
3 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする