有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
取締役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第19回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議いただいております。ただし、報酬限度額には、使用人分給与は含まれておりません。また別枠で、2019年3月28日開催第25回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額100百万円(うち社外取締役は15百万円)以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第19回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
当社の取締役に対する報酬は基本報酬及び賞与、ストック・オプションで構成しております。基本報酬の決定については、他社水準、業績、役割や責務を勘案して取締役会で決定し、個人別の基本報酬額については取締役会決議に基づき、報酬の配分については代表取締役社長が決定しております。賞与は、会社の経営状況に合わせ、益金処分として株主総会の利益処分決議により決定し、賞与の配分は、取締役会の協議を経て、代表取締役が決定しております。ストック・オプションは、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議しております。各監査役の報酬額は監査役の協議を経た上で、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与の算出については、従業員と同一基準であるため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
取締役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第19回定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議いただいております。ただし、報酬限度額には、使用人分給与は含まれておりません。また別枠で、2019年3月28日開催第25回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額100百万円(うち社外取締役は15百万円)以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2013年3月28日開催の第19回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役3名であります。
当社の取締役に対する報酬は基本報酬及び賞与、ストック・オプションで構成しております。基本報酬の決定については、他社水準、業績、役割や責務を勘案して取締役会で決定し、個人別の基本報酬額については取締役会決議に基づき、報酬の配分については代表取締役社長が決定しております。賞与は、会社の経営状況に合わせ、益金処分として株主総会の利益処分決議により決定し、賞与の配分は、取締役会の協議を経て、代表取締役が決定しております。ストック・オプションは、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議しております。各監査役の報酬額は監査役の協議を経た上で、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 役員報酬の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 44,735 | 44,735 | - | - | - | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 8,513 | 8,513 | - | - | - | 4 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与の算出については、従業員と同一基準であるため、記載しておりません。