当社は、「重要な会計方針 追加情報」に記載のとおり、東京国税局より、平成27年4月27日付で平成24年6月期、及び、平成25年6月期の更正通知を受領し、加算税、延滞税を含めた消費税追徴税額109,100千円を平成27年6月期に営業外費用に計上しております。当社は当該更正処分を不服として、東京国税不服審判所に審査請求を行っており、平成28年9月8日付で、国税不服審判所より裁決書を受領いたしました。当該裁決により、各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分の一部である83,311千円が取り消され、当社は当該裁決を受け容れることとしました。
当社は、当事業年度においては上記不服審判所裁決前の国税当局の見解に対応するために偶発損失引当金を計上しております。当該裁決を受け容れることにより、平成24年6月期、平成25年6月期に係る還付消費税等83,311千円、及び、当事業年度に計上した平成26年6月期から平成28年6月期を課税対象期間とした偶発損失引当金64,002千円の一部である約48,000千円の取崩額を関連費用を控除後、翌事業年度の営業外収益に計上する予定です。
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2016/09/29 15:33