有価証券報告書-第42期(2023/07/01-2024/06/30)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1.事業年度末現在(2024年6月30日)及び提出日の前月末現在(2024年8月31日)に上記事項に変更はありません。
2.当社は2017年8月17日開催の定時取締役会決議により、新株予約権の行使の条件を次のとおり変更した。「新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。」
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議日 | 2011年10月18日 開催取締役会決議 /第1回新株予約権 | 2013年5月21日 開催取締役会決議 /第2回新株予約権 | 2013年9月26日 開催取締役会決議 /第3回新株予約権 | 2014年9月26日 開催取締役会決議 /第4回新株予約権 | 2016年9月21日 開催取締役会決議 /第5回新株予約権 | 2017年8月17日 開催取締役会決議 /第6回新株予約権 |
| 新株予約権の数 | 208個 | 155個 | 85個 | 49個 | 79個 | 124個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、数 | 普通株式 41,600株 | 普通株式 31,000株 | 普通株式 17,000株 | 普通株式 9,800株 | 普通株式 7,900株 | 普通株式 12,400株 |
| 新株予約権の払込金額 | 1個あたり 62,585円 | 1個あたり 75,000円 | 1個あたり 137,992円 | 1個あたり 135,800円 | 1個あたり 105,000円 | 1個あたり 80,400円 |
| 新株予約権の行使価額 | 1株につき1円 | 1株につき1円 | 1株につき1円 | 1株につき1円 | 1株につき1円 | 1株につき1円 |
| 新株予約権を行使することができる期間 | 2011年11月4日~2051年11月2日 | 2013年6月6日~2053年6月5日 | 2013年10月16日~2053年10月15日 | 2014年10月16日~2054年10月15日 | 2016年10月12日~2056年10月11日 | 2017年9月1日~2057年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 313円 資本組入額156.5円 | 発行価格 375円 資本組入額187.5円 | 発行価格 698.96円 資本組入額344.98円 | 発行価格 679円 資本組入額339.5円 | 発行価格 1,050円 資本組入額 525円 | 発行価格 804円 資本組入額 402円 |
| 新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げるものとする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1.記載の資本金等増加限度額から上記1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |||||
| 新株予約権の 主な行使条件 | 1.各新株予約権1個の一部行使は認めない。 2.新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。 3.当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。 a.禁固以上の刑に処せられた場合。 b.会社に重大な損害を与えた場合。 c.相続開始時に、新株予約権者が下記4.に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。 d.新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。 4.新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。 5.新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。 6.その他の行使条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | |||||
| 新株予約権の取得事由 | 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、新株予約権を無償で取得することができる。 | |||||
| 取締役の保有者数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 取締役の個数 | 111個 | 81個 | 42個 | 27個 | 42個 | 67個 |
| 取締役の株式の数 | 22,200株 | 16,200株 | 8,400株 | 5,400株 | 4,200株 | 6,700株 |
| 備考 | (注)2016年7月1日付で行った1株を2株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の数」は調整されております。ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。 調整後目的株式数=調整前目的株式数×株式分割又は株式併合の比率 また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。 | ― | ― | |||
| (注)いずれも取締役(監査等委員)の保有はありません。 | ||||||
1.事業年度末現在(2024年6月30日)及び提出日の前月末現在(2024年8月31日)に上記事項に変更はありません。
2.当社は2017年8月17日開催の定時取締役会決議により、新株予約権の行使の条件を次のとおり変更した。「新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。」
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。
| 2016年9月21日取締役会決議 (税制適格型第1回新株予約権) | 2022年6月23日取締役会決議 (業績目標連動型第3回新株予約権) | ||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (2024年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2024年8月31日) | 事業年度末現在 (2024年6月30日) | 提出日の前月末現在 (2024年8月31日) | ||||||||||||||
| 新株予約権の数(個) | 670 | 同左 | 6,000 | 同左 | |||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - | - | - | |||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | 普通株式 | 同左 | |||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,000 | 67,000 | 600,000 | 600,000 | |||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,355 | 同左 | 478 | 同左 | |||||||||||||
| 新株予約権の行使の期間 | 2018年9月22日~ 2026年9月20日 | 同左 | 2024年10月1日~ 2027年7月7日 | 同左 | |||||||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,355 資本組入額 678 | 同左 | 発行価格 478 資本組入額 239 | 同左 | |||||||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ||||||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||||||||||||||||
| 代用払込みに関する事項 | - | ||||||||||||||||
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記①に準じて決定する。 ①本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記①で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 ①本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金940円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 下記①に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から下記①に定める行使期間の末日迄とする。 ①本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、上記新株予約権の行使の期間に準ずる。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 上記新株予約権の行使の条件に準ずる。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 | ||||||||||||||||
| 取締役の保有者数 | - | - | 3名 | 3名 | |||||||||||||
| 取締役の個数 | - | - | 1,396個 | 1,396個 | |||||||||||||
| 取締役の株式の数 | - | - | 139,600株 | 139,600株 | |||||||||||||
| 使用人の保有者数 | 40名 | 40名 | 48名 | 47名 | |||||||||||||
| 使用人の個数 | 597個 | 597個 | 4,068個 | 4,058個 | |||||||||||||
| 使用人の株式の数 | 59,700株 | 59,700株 | 406,800株 | 405,800株 | |||||||||||||