有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
なお、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することについては、平成23年9月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
①株式報酬型ストック・オプション第1回新株予約権
②株式報酬型ストック・オプション第2回新株予約権
③株式報酬型ストック・オプション第3回新株予約権
④業績目標連動型第1回新株予約権
⑤株式報酬型ストック・オプション第4回新株予約権
⑥株式報酬型ストック・オプション第5回新株予約権
⑦業績目標連動型第2回新株予約権
⑧税制適格型第1回新株予約権
⑨株式報酬型ストック・オプション第6回新株予約権
(注)1.新株予約権の行使の条件
① 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合。
ロ 会社に重大な損害を与えた場合。
ハ 相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
ニ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
なお、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することについては、平成23年9月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
①株式報酬型ストック・オプション第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成23年10月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②株式報酬型ストック・オプション第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③株式報酬型ストック・オプション第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④業績目標連動型第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年8月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 57名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑤株式報酬型ストック・オプション第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥株式報酬型ストック・オプション第5回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年9月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑦業績目標連動型第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年9月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 1名 当社従業員 71名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑧税制適格型第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年9月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 69名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑨株式報酬型ストック・オプション第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年8月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 |
| 新株予約権の目的である株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 12,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年9月1日 至 平成69年8月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.新株予約権の行使の条件
① 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合。
ロ 会社に重大な損害を与えた場合。
ハ 相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
ニ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。