有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

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2017/09/28 15:09
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78項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成29年6月30日現在

区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-2836767657,6747,895-
所有株式数(単元)-48,1578,04114,46538,15437884,769193,9643,600
所有株式数の
割合(%)
-24.824.157.4619.670.1943.7100.00-

(注)1.自己株式505,158株は、「個人その他」に5,051単元及び「単元未満株式の状況」に58株を含めて記載しております。
2.「金融機関」の欄には、「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産(所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」)が所有する1,926単元を含めて記載しております。なお、当該株式は財務諸表においては、自己株式として処理しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式54,624,000
54,624,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(平成29年6月30日)
提出日現在発行数(株)
(平成29年9月28日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式19,400,00019,400,000東京証券取引所
市場第一部
単元株式数
100株
19,400,00019,400,000--

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成23年10月18日取締役会決議(第1回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)144144
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)28,800(注)128,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成23年11月4日
至 平成63年11月2日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 313
資本組入額 156.5
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。同左(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき100株とする。なお、平成28年7月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行ったため、平成28年7月1日以降、新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき200株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.当社は平成29年8月17日開催の定時取締役会決議により、新株予約権の行使の条件を、次のとおり変更した。「新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。」
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。
平成25年5月21日取締役会決議(第2回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)134134
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)26,800(注)126,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成25年6月6日
至 平成65年6月5日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 375
資本組入額 187.5
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。同左(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき100株とする。なお、平成28年7月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行ったため、平成28年7月1日以降、新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき200株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.当社は平成29年8月17日開催の定時取締役会決議により、新株予約権の行使の条件を、次のとおり変更した。「新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。」
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。

平成25年8月14日取締役会決議(業績目標連動型第1回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)1,2431,241
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)248,600248,200
新株予約権の行使時の払込金額(円)470同左
新株予約権の行使期間自 平成25年9月4日
至 平成30年9月3日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 470
資本組入額 235
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注)1.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)平成26年6月期の営業利益が14.5億円を超過した場合及び平成27年6月期の営業利益が15.5億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の20%まで
(ⅱ)平成27年6月期の営業利益が15.5億円を超過した場合及び平成28年6月期の営業利益が20億円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の100%
なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記①に準じて決定する。
① 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。平成28年7月1日付で 株式1株につき2株の株式分割を行ったため、平成28年7月1日以降、新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき200株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記①で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金940円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当り払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
下記①に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から下記①に定める行使期間の末日までとする。
① 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成25年9月4日から平成30年9月3日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)1に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
平成25年9月26日取締役会決議(第3回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)7373
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)14,600(注)114,600(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成25年10月16日
至 平成65年10月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 698.96
資本組入額 344.98
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。同左(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき100株とする。なお、平成28年7月1日付で 株式1株につき2株の株式分割を行ったため、平成28年7月1日以降、新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき200株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.当社は平成29年8月17日開催の定時取締役会決議により、新株予約権の行使の条件を、次のとおり変更した。「新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。」
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織
再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再
編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付すること
ができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。
平成26年9月26日取締役会決議(第4回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)4949
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,800(注)19,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成26年10月16日
至 平成66年10月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 679
資本組入額 339.5
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。同左(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき100株とする。なお、平成28年7月1日付で 株式1株につき2株の株式分割を行ったため、平成28年7月1日以降、新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき200株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.当社は平成29年8月17日開催の定時取締役会決議により、新株予約権の行使の条件を、次のとおり変更した。「新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。」
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。
平成28年9月21日取締役会決議(業績目標連動型第2回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)17,16117,161
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,716,1001,716,100
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,322同左
新株予約権の行使期間自 平成31年8月1日
至 平成35年10月6日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,322
資本組入額 661
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注)1.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)平成31 年6月期における当社の経常利益が30 億円を超過した場合
(ⅱ)平成33 年6月期における当社の経常利益が50 億円を超過した場合
なお、経常利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の損益計算書を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記①に準じて決定する。
① 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記①で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金940円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当り払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
下記①に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から下記①に定める行使期間の末日までとする。
① 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成31年8月1日から平成35年10月6日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)1に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
平成28年9月21日取締役会決議(税制適格型第1回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)980980
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)98,00098,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,355同左
新株予約権の行使期間自 平成30年9月22日
至 平成38年9月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,355
資本組入額 678
同左
新株予約権の行使の条件(注)1同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2同左

(注)1.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、下記①に準じて決定する。
① 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、下記①で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金940円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 =調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当り払込金額
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
下記①に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から下記①に定める行使期間の末日までとする。
① 本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、平成31年8月1日から平成35年10月6日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
(注)1に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
平成28年9月21日取締役会決議(第5回新株予約権)
事業年度末現在
(平成29年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成29年8月31日)
新株予約権の数(個)7979
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,900(注)17,900(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間自 平成28年10月12日
至 平成68年10月11日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,050
資本組入額 525
同左
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。同左(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3同左

(注)1.新株予約権の目的である株式は、新株予約権1個につき100株とする。ただし、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数の調整を行うことができる。
2.当社は平成29年8月17日開催の定時取締役会決議により、新株予約権の行使の条件を、次のとおり変更した。「新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員もしくは使用人の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。」
3.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがある場合はこの限りではない。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成24年7月1日
(注)1
11,386,88111,501,900-667,782-3,509,216
平成25年8月30日
(注)2
△1,401,90010,100,000-667,782-3,509,216
平成26年8月29日
(注)3
△300,0009,800,000-667,782-3,509,216
平成27年8月31日
(注)4
△100,0009,700,000-667,782-3,509,216
平成28年7月1日
(注)5
9,700,00019,400,000-667,782-3,509,216

(注)1.平成24年7月1日をもって1株を100株に株式分割し、発行済株式総数が11,386,881株増加しております。
2.平成25年8月14日開催の取締役会決議により、平成25年8月30日付で自己株式1,401,900株を消却しております。
3.平成26年8月14日開催の取締役会決議により、平成26年8月29日付で自己株式300,000株を消却しております。
4.平成27年8月7日開催の取締役会決議により、平成27年8月31日付で自己株式100,000株を消却しております。
5.平成28年5月19日開催の取締役会決議により、平成28年7月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成29年6月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)普通株式 505,100--
完全議決権株式(その他)普通株式 18,891,300188,913-
単元未満株式普通株式 3,600--
発行済株式総数19,400,000--
総株主の議決権-188,913-

(注)1.「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産(所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」192,600株(議決権の数1,926個)は、財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、当該株式は、従業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。
2.「単元未満株式」の欄の普通株式には当社所有の自己株式58株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成29年6月30日現在

所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(%)
ウェルネット
株式会社
東京都千代田区内幸町1丁目1番7号
NBF日比谷ビル26階
505,158-505,1582.60
-505,158-505,1582.60

(注)「株式給付信託(J-ESOP)」の信託財産(所有者名義「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)」192,600株(議決権の数1,926個)は、財務諸表においては自己株式として処理しておりますが、当該株式は、従業員の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い議決権行使されるため、「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めております。

ストックオプション制度の内容

(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
なお、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することについては、平成23年9月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
①株式報酬型ストック・オプション第1回新株予約権
決議年月日平成23年10月18日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

②株式報酬型ストック・オプション第2回新株予約権
決議年月日平成25年5月21日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

③株式報酬型ストック・オプション第3回新株予約権
決議年月日平成25年9月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

④業績目標連動型第1回新株予約権
決議年月日平成25年8月14日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
当社従業員 57名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑤株式報酬型ストック・オプション第4回新株予約権
決議年月日平成26年9月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑥株式報酬型ストック・オプション第5回新株予約権
決議年月日平成28年9月21日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 3名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑦業績目標連動型第2回新株予約権
決議年月日平成28年9月21日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 5名
当社監査役 1名
当社従業員 71名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑧税制適格型第1回新株予約権
決議年月日平成28年9月21日
付与対象者の区分及び人数当社従業員 69名
新株予約権の目的である株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項同上

⑨株式報酬型ストック・オプション第6回新株予約権
決議年月日平成29年8月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役 4名
新株予約権の目的である株式の種類普通株式
株式の数(株)12,400
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成29年9月1日
至 平成69年8月31日
新株予約権の行使の条件(注)1
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2

(注)1.新株予約権の行使の条件
① 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
②新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合。
ロ 会社に重大な損害を与えた場合。
ハ 相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
ニ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位にある間は、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。