有価証券報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な後発事象)
(国内普通社債の発行)
当社は2026年3月30日開催の取締役会にて決議された2026年度の国内無担保普通社債発行の限度額及びその概要に基づき、2026年5月28日及び2026年6月8日に無担保社債を発行いたしました。
その内容は次のとおりであります。
1.2026年6月8日発行分
2.2026年5月28日発行分
(執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度導入)
当社は、2026年5月27日開催の取締役会において、新たに執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。
1.導入の目的
当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象に導入した譲渡制限付株式報酬制度の対象を広げ、今般、執行役員についても、取締役と同様に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の執行役員(取締役を兼務する者を除き、以下「対象執行役員」といいます。)を対象に、取締役と同様の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入いたします。
2.本制度の概要
対象執行役員は、本制度に基づき支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象執行役員に対して支給する金銭債権の具体的な支給時期及び金額については、当社の業績、その他諸般の事情を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、株式の発行又は処分を決議する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象執行役員に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定する金額とします。
また、対象執行役員は、本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分を受けるものですが、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象執行役員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象執行役員は、あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(国内普通社債の発行)
当社は2026年3月30日開催の取締役会にて決議された2026年度の国内無担保普通社債発行の限度額及びその概要に基づき、2026年5月28日及び2026年6月8日に無担保社債を発行いたしました。
その内容は次のとおりであります。
1.2026年6月8日発行分
| (1)銘柄 | 第31回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (愛称:NECキャピタルソリューション債) | |
| (2)発行総額 | 10,000百万円 | |
| (3)払込期日(発行日) | 2026年6月8日 | |
| (4)発行価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| (5)利率 | 年2.36% | |
| (6)償還期限 | 2030年6月7日 | |
| (7)償還方法 | 満期償還(但し、払込期日の翌日以降一定の場合を除き、いつでも買入消却できる) | |
| (8)資金の使途 | 全額を2026年7月16日に償還期限の到来する第19回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定 | |
2.2026年5月28日発行分
| (1)銘柄 | 第32回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 第33回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| (2)発行総額 | 12,000百万円 | 12,000百万円 |
| (3)払込期日(発行日) | 2026年5月28日 | 2026年5月28日 |
| (4)発行価額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| (5)利率 | 年2.086% | 年2.567% |
| (6)償還期限 | 2029年5月28日 | 2031年5月28日 |
| (7)償還方法 | 満期償還(但し、払込期日の翌日以降いつでも買入消却できる) | |
| (8)資金の使途 | 10,000百万円を2026年6月5日に償還期限の到来する第25回無担保社債の償還資金に、残額を2026年7月末までに設備資金(リース物件の賃貸資産購入資金)の一部に充当する予定 | |
(執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度導入)
当社は、2026年5月27日開催の取締役会において、新たに執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。
1.導入の目的
当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)を対象に導入した譲渡制限付株式報酬制度の対象を広げ、今般、執行役員についても、取締役と同様に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の執行役員(取締役を兼務する者を除き、以下「対象執行役員」といいます。)を対象に、取締役と同様の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入いたします。
2.本制度の概要
対象執行役員は、本制度に基づき支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
本制度に基づき対象執行役員に対して支給する金銭債権の具体的な支給時期及び金額については、当社の業績、その他諸般の事情を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行し又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、株式の発行又は処分を決議する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象執行役員に特に有利な金額とならない範囲において取締役会において決定する金額とします。
また、対象執行役員は、本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分を受けるものですが、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象執行役員との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
① 対象執行役員は、あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること