臨時報告書

【提出】
2015/06/24 15:01
【資料】
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提出理由

平成27年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役会の監督機能を強化し、一層のコーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、当該移行のために、定款の一部を変更するものであります。
また、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に当該規定を新設するものであります。
その他、上記の各変更に伴う条数等の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行するとともに、当該時点における取締役全員が任期満了となるため、由利 孝、依田 佳久、中島 裕生、矢井 隆晴及び安武 弘晃を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、小川 博章、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件
第1号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、現在の取締役の報酬等の額に関する定めに代えて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額65百万円以内と定めること、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとするものであります。また、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
第1号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額35百万円以内と定めること、並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとするものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成割合(%)
第1号議案
定款一部変更の件
77,6093540(注)1可決96.6
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
(注)2
由利 孝
依田 佳久
中島 裕生
矢井 隆晴
安武 弘晃
77,605
77,629
77,624
77,629
70,627
358
334
339
334
7,336
0
0
0
0
0
可決
可決
可決
可決
可決
96.6
96.6
96.6
96.6
87.9
第3号議案
監査等委員である取締役4名選任の件
(注)2
小川 博章
高山 健
三浦 亮太
杉原 章郎
76,103
69,278
77,588
69,117
1,860
8,685
375
8,846
0
0
0
0
可決
可決
可決
可決
94.7
86.2
96.6
86.0
第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件
77,6942690(注)3可決96.7
第5号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
77,6633000(注)3可決96.7

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
    2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
    3 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により、議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。