有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/27 16:28
【資料】
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【項目】
138項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査
a. 組織、人員及び手続
当社における2025年3月期の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名の計4名で構成されており、全員が社外独立役員であります。また、その内2名が財務及び会計に相当程度の知見を有しております。監査等委員会は、内部監査室、会計監査人とも連携し、取締役の職務の執行の適法性、妥当性、効率性について監査を行い、監査報告書を作成しております。
なお、内部監査室は社長直轄の組織として設置しており、専任従業員4名の体制のもと、全部門を対象に内部統制監査(会社法・金商法)とISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)、及び必要に応じてテーマ監査を計画的に実施しております。また、内部監査室はデュアルレポーティングとして、取締役会、監査等委員会に対し、直接報告を年1回以上実施しております。加えて、月2回開催している内部統制委員会に出席し、内部監査の実施内容について、同席している常勤監査等委員にも報告しております。
b. 監査等委員の活動状況
当連結会計年度において監査等委員会は13回開催され、監査等委員の出席率は98%でした。
監査等委員会における具体的な検討内容は、毎期定めている監査の方針、監査計画及び監査の実施計画に基づき、取締役の職務執行の適正性の確認をベースとし、重点監査項目として、内部統制システムの各体制ごとに、ポイント項目を設定し、その構築・運用状況について、監査を実施し、その結果について、精査し、検討を加えております。
また、その検討の前提としまして、以下に記載していますような活動を通して、監査等委員全員で社内情報や社内の統制環境の共有を図っております。更に、下記活動により、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等の適切性、妥当性の判断の材料とし、その内容を吟味し、相当性に係る監査結果を導き出しております。
監査等委員の活動としては、取締役、内部監査室、会計監査人等との意思疎通を行い、取締役会に出席しております。また、監査等委員ではない社外取締役との定期的な意見交換等の会議、すなわち、参加者全員が独立社外取締役で構成される「中長期課題ディスカッション会議(2025年3月期は3回実施)」を開催し、監査等委員全員が出席しております。当会議では、中長期的な課題について意見交換を実施し、社外取締役間で問題意識の共有を図り、必要に応じて、取締役会での発言や提言に繋げております。
常勤監査等委員につきましては、内部統制委員会(年23回開催)、定例コンプライアンス委員会(同年2回)、サステナビリティ委員会(同年4回)、業務執行会議(同13回)、全事業部の月次会議等に参加しており、監査等委員会で主な内容につき、共有しております。
また、企業集団の監査に関しましては、四半期に一度(年4回開催)、グループ会社の監査役の監査結果を踏まえた情報交換および意見交換の会議(監査役等連絡会)を実施しております。その会議に先立ち、常勤監査等委員は、年4回、国内子会社の監査役と共に全子会社の社長と面談を実施し、直接、経営状況や内部統制も含めた課題等について聴取し、意見交換を行っております。
更に、グループ会社全社の執行役員が参加する「グループ経営会議」が年4回開催され、グループ全社の経営状況および課題の共有を図っており、常勤監査等委員も出席し、企業集団の運営状況について確認を行っております。
会計監査人および内部監査室との連携は、四半期に1回(年4回)、三者による「三様監査」の会議を開催し、常勤監査等委員も出席し、監査結果、監査情報や問題意識の共有を図り、各監査の質的な向上に努めております。
また、上記に加え、会計監査人が実施する社長面談(年4回)に常勤監査等委員は同席しております。更に、会計監査人と監査等委員の直接対話も実施し、監査上の主要な検討事項の候補についての検討状況確認やその内容の妥当性についても説明を求め、意見交換を行っており、監査等委員会で共有しております。
◇ 監査等委員会への出席状況
区 分氏 名監査等委員会
への出席状況
取締役(常勤監査等委員)佐々木 英之13回/13回
取締役(監査等委員)高山 健13回/13回
取締役(監査等委員)三浦 亮太12回/13回
取締役(監査等委員)杉原 章郎13回/13回

c. 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人の相互連携、監査と内部統制部門との関係
当社では、監査等委員会、内部監査室、会計監査人による三様監査の連携強化を図るために前記の通り、四半期毎に会合を持ち、監査実施状況等につき意見交換を行っています。
また、内部統制委員会を月2回開催し、内部監査室が社長に対して内部監査の報告を行う際に、常勤監査等委員も同席して監査の実施状況の確認をするとともに、必要に応じて個別の会合をもち、意見交換を行っております。
また、同委員会は内部統制システムの構築、運用を統括しており、常勤監査等委員、内部監査室及び内部統制推進室のメンバーが委員として加わっております。
② 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はなく、また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する事のないよう措置を取っております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員、業務執行社員: 大木正志、 坂本大輔
・会計監査業務に係る補助者の構成: 公認会計士 8名、その他 16名
・継続監査期間
23年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間について調査が困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
③ 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定において、監査の品質、品質管理、専門性、総合的能力、監査実施の有効性及び効率性等を重視しております。これらの要素を総合的に検証した結果、有限責任 あずさ監査法人を当社監査法人に選定いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。また、当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
④ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会では監査法人の評価に関する「会計監査人の評価及び選定基準」及び「会計監査人の再任及び選解任に関する株主総会議案内容の決定プロセス」を策定しています。
監査等委員では、期初の監査計画と実績の比較・分析及び実査立ち合いを行い、経営者ヒアリング、監査講評会、三様監査、監査法人パートナーとの面談及び、監査の品質、品質管理、独立性、総合的能力、監査実施の有効性及び効率性等の要素を総合的に評価しております。
(監査報酬の内容等)
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社48,700-52,700-
連結子会社23,000-22,600-
71,700-75,300-

(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬の内容)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
会計監査人が提出する監査計画の内容が適正な監査に十分なものかどうか、また、経営企画部、財務経理部及び内部監査室の意見も参考に、監査等委員会として、前年度の職務遂行の状況が適正なものだったかを検証し、監査報酬額が監査計画の内容や世間相場に照らして妥当性を有するかを判断したうえで、取締役に対して同意を与えて決定しています。
(監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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