四半期報告書-第35期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
(自己株式の消却及び行使価額修正条項付新株予約権の発行)
当社は、2018年7月2日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却、及び第三者割当による第1回行使価額修正条項付新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を行うことを決議いたしました。
Ⅰ.自己株式の消却
1. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の総数 2,500,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 10.1%)
3.消却日 2018年7月5日
Ⅱ.行使価額修正条項付新株予約権の発行
1.募集の概要
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
2.資金の使途
(新株予約権の行使による自己株式の処分)
2018年7月2日開催の取締役会決議に基づき、2018年7月19日に発行した第三者割当による第1回行使価額修正条項付新株予約権の一部について、2018年7月20日から2018年8月10日までの間に、以下の通り行使され自己株式の処分が行われております。
(自己株式の消却及び行使価額修正条項付新株予約権の発行)
当社は、2018年7月2日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却、及び第三者割当による第1回行使価額修正条項付新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を行うことを決議いたしました。
Ⅰ.自己株式の消却
1. 消却する株式の種類 当社普通株式
2. 消却する株式の総数 2,500,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 10.1%)
3.消却日 2018年7月5日
Ⅱ.行使価額修正条項付新株予約権の発行
1.募集の概要
| (1) | 割当日 | 2018年7月19日 |
| (2) | 新株予約権数 | 25,000個 |
| (3) | 発行価額 | 本新株予約権1個当たり712円 (本新株予約権の払込総額17,800千円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 潜在株式数:2,500,000株(本新株予約権1個当たり100株) 下限行使価額(下記(6)を参照。)においても、潜在株式数は2,500,000株であります。 |
| (5) | 資金調達の額 (差引手取概算額) | 5,739,300千円(注) |
| (6) | 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額 2,291円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は1,604円(発行要項第13項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正されます。ただし、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。 |
| (7) | 募集又は割当方法 (割当先) | 第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当先」という。)に全ての本新株予約権を割り当てます。 |
| (8) | 譲渡制限及び行使数量制限の内容 | 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本新株予約権買取契約」という。)を締結しております。 本新株予約権買取契約においては、下記の内容について合意しております。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等(同規則に定める意味を有する。)の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。 また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意します。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。 ②新株予約権の譲渡制限 割当先は、当社の取締役会の承認がない限り、割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。 |
| (9) | 本新株予約権の 行使期間 | 2018年7月20日から2020年7月21日(ただし、本新株予約権の発行要項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 |
| (10) | その他 | 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定した覚書を締結しております。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
2.資金の使途
| 具体的な使途 | 金額(千円) | 支出予定時期 |
| 情報基盤事業及びアプリケーション・サービス事業におけるM&A及び資本業務提携に係わる費用 | 5,739,300 | 2018年7月~2021年3月 |
(新株予約権の行使による自己株式の処分)
2018年7月2日開催の取締役会決議に基づき、2018年7月19日に発行した第三者割当による第1回行使価額修正条項付新株予約権の一部について、2018年7月20日から2018年8月10日までの間に、以下の通り行使され自己株式の処分が行われております。
| (1) 行使新株予約権の数 | 1,832個 |
| (2) 処分した自己株式数 | 183,200株 |
| (3) 行使価額の総額 | 368,046千円 |