有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成17年6月24日定時株主総会特別決議及び平成17年7月22日取締役会発行決議)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の目的となる株式の数の調整について
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権行使時の払込金額
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い当該新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
なお、行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
4 平成25年4月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、及び新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
5 新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下新株予約権者という)は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、定年による退職の場合はこの限りではない。
② 上記①に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。ただし、取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権の譲渡及び担保権を設定することはできない。
⑤ その他の条件については、株主総会および取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
第3回新株予約権(平成17年6月24日定時株主総会特別決議及び平成18年3月31日取締役会発行決議)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の目的となる株式の数の調整について
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権行使時の払込金額
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い当該新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
なお、行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
4 平成25年4月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、及び新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
5 新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下新株予約権者という)は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、定年による退職の場合はこの限りではない。
② 上記①に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。ただし、取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権の譲渡及び担保権を設定することはできない。
⑤ その他の条件については、株主総会および取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権(平成17年6月24日定時株主総会特別決議及び平成17年7月22日取締役会発行決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 349 個(注)1 | 346 個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ 個 | ─ 個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 69,800株(注)2、4 | 69,200株(注)2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,489円(注)3、4 | 1,489円(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月25日 至 平成27年6月23日 | 自 平成19年6月25日 至 平成27年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,489円 資本組入額 745円(注)4 | 発行価格 1,489円 資本組入額 745円(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | ─── | ─── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─── | ─── |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の目的となる株式の数の調整について
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権行使時の払込金額
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い当該新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
なお、行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当り払込金額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
4 平成25年4月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、及び新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
5 新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下新株予約権者という)は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、定年による退職の場合はこの限りではない。
② 上記①に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。ただし、取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権の譲渡及び担保権を設定することはできない。
⑤ その他の条件については、株主総会および取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
第3回新株予約権(平成17年6月24日定時株主総会特別決議及び平成18年3月31日取締役会発行決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 42個(注)1 | 42個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ 個 | ─ 個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 8,400 株(注)2、4 | 8,400 株(注)2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,262円(注)3、4 | 1,262円(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月25日 至 平成27年6月23日 | 自 平成19年6月25日 至 平成27年6月23日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,262円 資本組入額 631円(注)4 | 発行価格 1,262円 資本組入額 631円(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | ─── | ─── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─── | ─── |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
2 新株予約権の目的となる株式の数の調整について
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。
3 新株予約権行使時の払込金額
当社が株式の分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い当該新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
なお、行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 既発行 株式数 | × | 調整前 行使価額 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当り払込金額 又は処分価額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数又は処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
4 平成25年4月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、及び新株予約権の行使により
株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整が行われております。
5 新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者(以下新株予約権者という)は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、定年による退職の場合はこの限りではない。
② 上記①に規定する条件に該当しなくなった者であっても、取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。ただし、取締役会が承認した場合にはこの限りではない。
④ 新株予約権の譲渡及び担保権を設定することはできない。
⑤ その他の条件については、株主総会および取締役会決議にもとづき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。