訂正有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成16年8月18日臨時株主総会決議)
旧商法に基づき、平成16年8月18日開催の臨時株主総会終結時に在任・在職する当社使用人14名、また社外の特定支援者1名に対して付与することを平成16年8月18日開催の臨時株主総会において決議したものであります。
(平成26年3月20日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年3月20日開催の第21回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
2. 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成16年8月18日臨時株主総会決議)
旧商法に基づき、平成16年8月18日開催の臨時株主総会終結時に在任・在職する当社使用人14名、また社外の特定支援者1名に対して付与することを平成16年8月18日開催の臨時株主総会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 平成16年8月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)[新株予約権等の状況]に記載のとおりです。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成26年3月20日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年3月20日開催の第21回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成26年3月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 1,500,000株を年間の上限とする(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 付与から10年以内とする |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)権利行使時において当社の取締役であることを要する。 (2)譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 |
2. 新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所ジャスダック市場における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 新株発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||