有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年3月20日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年3月20日開催の第21回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
(平成26年3月20日定時株主総会決議)
イ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社子会社の従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年3月20日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項を平成27年3月10日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年3月20日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項を平成27年3月10日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年3月20日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対するストックオプション報酬額及び内容について、平成26年3月20日開催の第21回定時株主総会において、次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成26年3月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 1,500,000株を年間の上限とする(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 付与から10年以内とする |
| 新株予約権の行使の条件 | (1)権利行使時において当社の取締役であることを要する。 (2)譲渡、質入れその他の担保設定及び相続は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 新株発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
(平成26年3月20日定時株主総会決議)
イ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、当社子会社の従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年3月20日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項を平成27年3月10日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年3月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社子会社の取締役 11 当社子会社の従業員 115 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 200,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月21日 至 平成36年3月20日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、当社または当社子会社の従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年により当社または当社子会社の従業員を退職した場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年3月20日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項を平成27年3月10日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
| 決議年月日 | 平成27年3月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 300,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月18日 至 平成37年3月17日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社または当社子会社の取締役もしくは社外協力者のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.株式の分割または併合が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値の平均に1.05を乗じた金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、その金額が新株予約権を発行する日の東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引が無い場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とします。
なお、新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||