営業利益又は営業損失(△)
連結
- 2014年6月30日
- 15億7100万
- 2015年6月30日 -1.15%
- 15億5300万
個別
- 2014年6月30日
- 3億1300万
- 2015年6月30日 -23.96%
- 2億3800万
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (1) ストック・オプションの内容2015/09/25 15:05
(注) 平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。平成24年7月ストック・オプション 平成26年11月ストック・オプション 付与日 平成24年7月6日 平成26年11月6日 権利確定条件 ①新株予約権者は、平成25年6月期及び平成26年6月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において営業利益合計が700百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ①新株予約権者は、下記(a)又は(b)に掲げる各条件を達成した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。(a)平成27年6月期の営業利益が1,340百万円を超過した場合 行使可能割合:50%(b)上記(a)に加えて平成28年6月期の営業利益が1,610百万円を超過した場合 行使可能割合:50%(上記(a)と合わせて100%)但し、上記(a)を行使できなかった場合、(b)も行使できないものとする。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。また、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 同左
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (単位:百万円)2015/09/25 15:05
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。利益 前連結会計年度 当連結会計年度 全社費用(注) △119 △172 連結財務諸表の営業利益 1,571 1,553
(単位:百万円) - #3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
- 告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法2015/09/25 15:05
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 - #4 新株予約権等の状況(連結)
- 平成24年6月21日の取締役会決議により発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりです。2015/09/25 15:05
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式1,000株とする。区分 事業年度末現在(平成27年6月30日) 提出日の前月末現在(平成27年8月31日) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 303資本組入額 152 同左 新株予約権の行使の条件 ①新株予約権者は、平成25年6月期及び平成26年6月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において営業利益合計が700百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 同左
2.付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。