有価証券報告書-第28期(2023/07/01-2024/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についての概要は以下のとおりです。
当社の取締役の個人別の報酬等は、株主総会において決議された金額の範囲内で代表取締役社長が個別面談の上、経済情勢、当社の業績、各々の経営能力、貢献度、支給実績等を総合的に考慮して当社役員に求められる役割と職責に相応しい報酬額を算定し、取締役会において審議・決定しております。取締役会は報酬額の妥当性、公平性、透明性を重視して吟味、審査を行い報酬額の決定に関する監督を実施しております。報酬等を与える時期又は条件については、取締役会で決議するものとしております。
なお、監査役の報酬については、株主総会で決議された金額の範囲内で監査役会で各個別の報酬額を協議の上決定しています。
取締役の金銭報酬の額は、2018年9月26日開催の定時株主総会において年額240百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)と決議いただいております。(但し、使用人分給与は含まない。)当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は3名)です。また、株式報酬について2021年9月28日開催の定時株主総会において年額48百万円以内、取得株式数80,000株以内で、当社株式を取引所市場から取得し取締役(社外取締役を除く。)に対し退任時に交付する制度の導入を決議いただいております。
いずれの報酬に関しても、上述の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであります。なお、株式報酬の当連結会計年度における支給はありません。
監査役の報酬限度額は、2018年9月26日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役、監査役の報酬のいずれも月額固定報酬であり、賞与、業績連動型報酬、退職慰労金等の報酬制度は採用しておりません。
2.非金銭報酬等の額は株式給付引当金繰入額であり、その対象となっている取締役の数は6名です。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載をしておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についての概要は以下のとおりです。
当社の取締役の個人別の報酬等は、株主総会において決議された金額の範囲内で代表取締役社長が個別面談の上、経済情勢、当社の業績、各々の経営能力、貢献度、支給実績等を総合的に考慮して当社役員に求められる役割と職責に相応しい報酬額を算定し、取締役会において審議・決定しております。取締役会は報酬額の妥当性、公平性、透明性を重視して吟味、審査を行い報酬額の決定に関する監督を実施しております。報酬等を与える時期又は条件については、取締役会で決議するものとしております。
なお、監査役の報酬については、株主総会で決議された金額の範囲内で監査役会で各個別の報酬額を協議の上決定しています。
取締役の金銭報酬の額は、2018年9月26日開催の定時株主総会において年額240百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)と決議いただいております。(但し、使用人分給与は含まない。)当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は3名)です。また、株式報酬について2021年9月28日開催の定時株主総会において年額48百万円以内、取得株式数80,000株以内で、当社株式を取引所市場から取得し取締役(社外取締役を除く。)に対し退任時に交付する制度の導入を決議いただいております。
いずれの報酬に関しても、上述の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであります。なお、株式報酬の当連結会計年度における支給はありません。
監査役の報酬限度額は、2018年9月26日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 162 | 136 | - | - | 26 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役、監査役の報酬のいずれも月額固定報酬であり、賞与、業績連動型報酬、退職慰労金等の報酬制度は採用しておりません。
2.非金銭報酬等の額は株式給付引当金繰入額であり、その対象となっている取締役の数は6名です。
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載をしておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。