有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役、監査役の報酬は、株主総会で承認された金額を上限として、取締役の報酬については取締役会にて具体的な金額決定を代表取締役社長に一任して各個別面談の上、役位、業績、貢献度、支給実績等を総合的に勘案して決定し、監査役の報酬については、監査役会で各個別の報酬額を協議の上決定しています。なお、取締役、監査役の報酬のいずれも月額固定報酬であり、賞与、業績連動型報酬、退職慰労金等の報酬制度は採用しておりません。代表取締役社長は各役員との面談の結果仮決定した個別の報酬額を取締役会に報告し、取締役会は各員が委嘱される執行業務、経営監督内容と合わせて報酬額の妥当性、公平性を吟味、審査し、役員報酬額の決定に関する監督を実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載をしておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
2018年9月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は、年額240百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)、監査役の報酬額は、年額40百万円以内と決議いただいております。(但し、使用人分給与は含まない。)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役、監査役の報酬は、株主総会で承認された金額を上限として、取締役の報酬については取締役会にて具体的な金額決定を代表取締役社長に一任して各個別面談の上、役位、業績、貢献度、支給実績等を総合的に勘案して決定し、監査役の報酬については、監査役会で各個別の報酬額を協議の上決定しています。なお、取締役、監査役の報酬のいずれも月額固定報酬であり、賞与、業績連動型報酬、退職慰労金等の報酬制度は採用しておりません。代表取締役社長は各役員との面談の結果仮決定した個別の報酬額を取締役会に報告し、取締役会は各員が委嘱される執行業務、経営監督内容と合わせて報酬額の妥当性、公平性を吟味、審査し、役員報酬額の決定に関する監督を実施しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104 | 104 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | 6 |
b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載をしておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
2018年9月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬額は、年額240百万円以内(うち、社外取締役分40百万円以内)、監査役の報酬額は、年額40百万円以内と決議いただいております。(但し、使用人分給与は含まない。)