取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年4月28日 | 平成28年7月29日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成28年6月25日~平成43年6月24日 | 平成29年8月18日~平成44年8月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 469円 (注)2資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格 230円39銭 (注)2資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 決議年月日 | 平成29年4月28日 | 平成30年3月23日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成30年5月15日~平成45年5月14日 | 平成31年4月10日~平成46年4月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 251円78銭 (注)2資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格 341円47銭 (注)2資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前
月末現在(平成31年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]