有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 15:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当事業年度において当社の監査役会は常勤監査役1名と社外監査役2名の3名により構成されており、監査役監査を補助するための専属スタッフを1名配置しております。また、上原浩人社外監査役は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。蒲俊郎社外監査役は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役会規則、監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を受け、意見を述べるとともに、業務の適正を確保するための体制の整備・運用状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。また、常勤監査役は取締役会及び重要な会議に出席する他、各事業部門、子会社から報告を受け、必要に応じ往査し、重要な決裁書類を閲覧する等日常的に監査している他、内部監査室とも緊密に連携して情報収集に努め、社外監査役に対し監査役会等において定期的に報告しております。
その他、社外取締役と監査役会との合同会議を適時に開催し、情報の共有化を図っております。また、会計監査人とは、期初に監査計画の説明を受け、期中に監査状況を聴取し、期末には監査結果の報告を受ける等、緊密に連携をしております。
当事業年度において監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況は「第4 提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの状況等 (1) コーポレートガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 会社の機関の基本説明 c.監査役・監査役会」に記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
(ア)内部監査の体制
内部監査については、「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査室(有価証券報告書提出日現在2名)が、社長の承認を得た事業年度毎の内部監査実施計画に従い、各部門及び重要な子会社を対象に、法令並びに、定款及び社内規程等に則り、適法・適正に業務が行われているかどうかを監査し、監査結果を社長及び取締役会に報告しております。また、監査役に報告することにより、監査役との連携を図っております。監査結果で改善すべき指摘事項等がある場合は、被監査部門に対して改善対応の状況を報告させるとともに、必要に応じて実地確認をすることで監査の実効性を確保しております。なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告についても内部監査室で実施しております。
(イ)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、常勤監査役による会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。また、内部監査室から内部監査の結果及び内部統制の整備・運用状況等について報告を受けることにより、内部監査室との連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。
内部統制の整備・運用に係る各部門は、これらの監査に必要な協力を適宜行っております。
③ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
2006年以降
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 林 壮一郎
指定有限責任社員 業務執行社員 村田 賢士
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 日本公認会計士協会準会員3名 その他7名
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求められる独立性、専門性、適格性及び監査品質を担保する管理体制等を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。その結果、PwC Japan有限責任監査法人は適任であると判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
(カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の業務執行部門への意見聴取による情報収集、また、会計監査人とのコミュニケーション等を行い、会計監査人の独立性、専門性、適格性及び監査品質等について自ら定めた評価手続きに従い、総合的に評価を行っております。
評価の結果、会計監査人による監査は、適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社32-32-
連結子会社----
32-32-

(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬((ア)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-0--
連結子会社10591578
10591578

当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、内部統制及び税務に関するアドバイザリー業務等であり、当連結会計年度の非監査業務の内容は、内部統制及び税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の当事業年度における監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。