有価証券報告書-第18期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成27年3月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(注) 1.各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、当社取締役会決議に基づき、年額300百万円の範囲内で新株予約権の発行価額(払込金額)の総額を定め、これを新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式に基づき算出される新株予約権1個当たりの公正価額を基準として当社取締役会で定める額をもって除して得られた数(但し、整数未満の端数は切捨てる。)を限度とする。
2.新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は新株予約権1個当たり当社の普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権を保有する者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法に基づき、平成27年3月23日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年3月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役、当社執行役員 人数は未定 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日から16年以内 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、当社取締役会決議に基づき、年額300百万円の範囲内で新株予約権の発行価額(払込金額)の総額を定め、これを新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式に基づき算出される新株予約権1個当たりの公正価額を基準として当社取締役会で定める額をもって除して得られた数(但し、整数未満の端数は切捨てる。)を限度とする。
2.新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」)は新株予約権1個当たり当社の普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める付与株式数の調整を行うことができる。
3.新株予約権を保有する者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。