有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)
(重要な後発事象)
資本金の額の減少(減資)及び剰余金の処分の件
2024年3月22日開催の第24回定時株主総会に、「資本金の額の減少(減資)及び剰余金の処分の件」を付議し承認可決いたしました。
(1) 提案の理由
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。
(2) 資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
資本金の額金10億円を金9億円減少して金1億円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
② 減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額金9億円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
③ 資本金の減少が効力を生ずる日
2024年3月31日(予定)
本件は純資産の部における科目間の振替処理であり当社の純資産額の変動はございません。
(3) 債権者保護手続の日程
債権者保護手続公告日 2024年2月20日(予定)
債権者保護手続完了日 2024年3月21日(予定)
(4)剰余金の処分の件
当社第23回定時株主総会において承認可決されました「第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少(減資)並びに剰余金の処分の件」のうち「4.剰余金の処分の内容」につきましては、当該決議内容が企業会計基準に反し、会社法の定めに反する内容となっていたことが判明しました。そのため、当該決議は一部無効となり、その他資本剰余金及び別途積立金の繰越利益剰余金への振替は効力が生じないこととなりました。
そこで、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法452条の規定に基づき、改めて、以下の通り繰越利益剰余金の欠損填補をさせて戴きたいと存じます。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 879,308,218円
別途積立金 110,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 989,308,218円
資本金の額の減少(減資)及び剰余金の処分の件
2024年3月22日開催の第24回定時株主総会に、「資本金の額の減少(減資)及び剰余金の処分の件」を付議し承認可決いたしました。
(1) 提案の理由
今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。
(2) 資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
資本金の額金10億円を金9億円減少して金1億円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。
② 減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額金9億円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
③ 資本金の減少が効力を生ずる日
2024年3月31日(予定)
本件は純資産の部における科目間の振替処理であり当社の純資産額の変動はございません。
(3) 債権者保護手続の日程
債権者保護手続公告日 2024年2月20日(予定)
債権者保護手続完了日 2024年3月21日(予定)
(4)剰余金の処分の件
当社第23回定時株主総会において承認可決されました「第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少(減資)並びに剰余金の処分の件」のうち「4.剰余金の処分の内容」につきましては、当該決議内容が企業会計基準に反し、会社法の定めに反する内容となっていたことが判明しました。そのため、当該決議は一部無効となり、その他資本剰余金及び別途積立金の繰越利益剰余金への振替は効力が生じないこととなりました。
そこで、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法452条の規定に基づき、改めて、以下の通り繰越利益剰余金の欠損填補をさせて戴きたいと存じます。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 879,308,218円
別途積立金 110,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 989,308,218円