有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、当社の規模・事業の特性等の要素を総合的に勘案し、監査所要日数の見積りを基に監査役も交えた監査公認会計士等との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、当社の規模・事業の特性等の要素を総合的に勘案し、監査所要日数の見積りを基に監査役も交えた監査公認会計士等との十分な協議の上、会社法第399条により当社の監査役会の同意を得て決定しております。