有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
新株予約権方式による株式報酬型ストックオプション制度
当社は2011年6月より2024年6月までの間、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除きます。)及び執行役員を対象とした株式報酬型ストックオプション制度を導入しておりました。本制度に基づき、付与対象者に各人の役位により基本月額報酬の概ね1から2カ月分の規模の株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を会社法に基づき発行し割り当てておりました。当該制度により発行された未行使の新株予約権は以下の通りであります。
第1回新株予約権
第2回新株予約権
第3回新株予約権
第4回新株予約権
第5回新株予約権
第6回新株予約権
第7回新株予約権
第8回新株予約権
第9回新株予約権
第10回新株予約権
第11回新株予約権
第12回新株予約権
第13回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度末から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与時点における各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は以下の通り。なお、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
割当日における付与株式数及び本書提出日現在の調整後付与株式数
第1回及び第2回 :新株予約権1個当たり1株、調整後800株 (注)4、5、6
第3回~第10回 :新株予約権1個当たり200株、調整後800株 (注)5、6
第11回 :新株予約権1個当たり400株、調整後800株 (注)6
第12回 :新株予約権1個あたり1株、調整後2株 (注)6
第13回 :新株予約権1個あたり2株
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、新株予約権の割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権については、その数の全数につき一括行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「権利行使開始日」という。)の翌日から起算して10日以内に限り、新株予約権を行使できる。但し、後記③の相続により新株予約権を承継する者が新株予約権を行使する場合を除く。
③新株予約権の割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名に限り、新株予約権を承継することができる(以下、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者から新株予約権を承継した相続人を「権利承継者」という。)。権利承継者は、前記②に関わらず、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者について相続が開始された日から6ヶ月間に限り、新株予約権を行使できる。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、これを認めないものとする。
⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生時(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる時、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の時、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる時、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の時、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる時及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の時をいう。以下、同じ。)の直前時において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、各々の場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を各々交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記の(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(a)記載の資本金等増加限度額から前記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
以下の(a)又は(b)の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(b) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記の(注)2に準じて決定する。
4.2012年9月6日開催の取締役会決議により、2012年10月1日に実施された、当社普通株式1株を200株とする株式分割の影響を調整しております。
5.2020年11月9日の取締役会決議により、2021年1月1日に実施された、当社普通株式1株を2株とする株式分割の影響を調整しております。
6.2022年8月5日の取締役会決議により、2022年10月1日に実施された、当社普通株式1株を2株とする株式分割の影響を調整しております。
新株予約権方式による株式報酬型ストックオプション制度
当社は2011年6月より2024年6月までの間、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除きます。)及び執行役員を対象とした株式報酬型ストックオプション制度を導入しておりました。本制度に基づき、付与対象者に各人の役位により基本月額報酬の概ね1から2カ月分の規模の株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を会社法に基づき発行し割り当てておりました。当該制度により発行された未行使の新株予約権は以下の通りであります。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2011年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役6名及び執行役員8名 |
| 新株予約権の数(個) | 66 [60] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 52,800 [48,000] (注)1、4、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年7月15日~2041年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 325.18円 資本組入額: 162.59円 (注)4、5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役6名及び執行役員11名 |
| 新株予約権の数(個) | 70 [65] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 56,000 [52,000] (注)1、4、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年7月14日~2042年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 399.2025円 資本組入額: 199.60125円 (注)4、5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員10名 |
| 新株予約権の数(個) | 60 [57] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 48,000 [45,600] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年7月12日~2043年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 809.75円 資本組入額: 404.875円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員10名 |
| 新株予約権の数(個) | 87 [83] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 69,600 [66,400] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年7月11日~2044年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 529.25円 資本組入額: 264.625円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員11名 |
| 新株予約権の数(個) | 117 [112] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 93,600 [89,600] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年7月14日~2045年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 462.5円 資本組入額: 231.25円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員12名 |
| 新株予約権の数(個) | 126 [121] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 100,800 [96,800] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年7月12日~2046年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 451円 資本組入額: 225.5円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員11名 |
| 新株予約権の数(個) | 137 [131] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 109,600 [104,800] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年7月15日~2047年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 422.5円 資本組入額: 211.25円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員11名 |
| 新株予約権の数(個) | 137 [132] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 109,600 [105,600] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年7月14日~2048年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 435.5円 資本組入額: 217.75円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員12名 |
| 新株予約権の数(個) | 145 [140] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 116,000 [112,000] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年7月13日~2049年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 444.25円 資本組入額: 222.125円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第10回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役7名及び執行役員14名 |
| 新株予約権の数(個) | 93 [90] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 74,400 [72,000] (注)1、5、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2020年7月11日~2050年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 805.25円 資本組入額: 402.625円 (注)5、6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役8名及び執行役員15名 |
| 新株予約権の数(個) | 70 [66] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 56,000 [52,800] (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年7月16日~2051年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 1,574円 資本組入額: 787円 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第12回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役9名及び執行役員17名 |
| 新株予約権の数(個) | 17,497 [16,751] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 34,994 [33,502] (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年7月15日~2052年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 2,181.5円 資本組入額: 1,090.75円 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
第13回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の常勤取締役9名及び執行役員19名 |
| 新株予約権の数(個) | 18,227 [17,481] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 36,454 [34,962] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年7月14日~2053年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 : 2,182円 資本組入額: 1,091円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
※当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度末から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、付与時点における各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は以下の通り。なお、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
割当日における付与株式数及び本書提出日現在の調整後付与株式数
第1回及び第2回 :新株予約権1個当たり1株、調整後800株 (注)4、5、6
第3回~第10回 :新株予約権1個当たり200株、調整後800株 (注)5、6
第11回 :新株予約権1個当たり400株、調整後800株 (注)6
第12回 :新株予約権1個あたり1株、調整後2株 (注)6
第13回 :新株予約権1個あたり2株
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、新株予約権の割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式の無償割当てを行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権については、その数の全数につき一括行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「権利行使開始日」という。)の翌日から起算して10日以内に限り、新株予約権を行使できる。但し、後記③の相続により新株予約権を承継する者が新株予約権を行使する場合を除く。
③新株予約権の割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名に限り、新株予約権を承継することができる(以下、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者から新株予約権を承継した相続人を「権利承継者」という。)。権利承継者は、前記②に関わらず、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者について相続が開始された日から6ヶ月間に限り、新株予約権を行使できる。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、これを認めないものとする。
⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換若しくは株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生時(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる時、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の時、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる時、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の時、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる時及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の時をいう。以下、同じ。)の直前時において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、各々の場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を各々交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記の(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(b) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記(a)記載の資本金等増加限度額から前記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合は株主総会)の決議による承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
以下の(a)又は(b)の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会の決議がなされた場合)は、当社は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。
(a) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(b) 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
⑨その他の新株予約権の行使の条件
前記の(注)2に準じて決定する。
4.2012年9月6日開催の取締役会決議により、2012年10月1日に実施された、当社普通株式1株を200株とする株式分割の影響を調整しております。
5.2020年11月9日の取締役会決議により、2021年1月1日に実施された、当社普通株式1株を2株とする株式分割の影響を調整しております。
6.2022年8月5日の取締役会決議により、2022年10月1日に実施された、当社普通株式1株を2株とする株式分割の影響を調整しております。