有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 10:25
【資料】
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【項目】
132項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方式によっております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は、原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 商品及び製品、原材料及び貯蔵品
移動平均法
(2) 仕掛品
個別法
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却をしております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 20~50年
建物附属設備 4~20年
構築物 4~45年
工具、器具及び備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5~7年)に基づき償却しております。
また、のれんについては、20年間で均等償却しており、顧客関係については、主として見積耐用年数にわたり経済的便益がもたらされるパターンに基づき、19年で償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額を各々発生の翌事業年度から費用処理しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
当社は、2011年5月26日開催の取締役会において、常勤取締役に対する取締役退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、2011年6月28日開催の定時株主総会において、取締役6名に対して同株主総会終結までの在任期間を対象とした取締役退職慰労金を打ち切り支給すること、その支給時期を各取締役の退任時とすること、その具体的な金額及び支給の方法等の決定は取締役会に一任することが株主により決議されました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に計上しております。
当社は、2016年5月25日開催の取締役会において常勤監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い2016年6月24日開催の定時株主総会において、監査役2名に対して同株主総会終結までの在任期間を対象とした監査役退職慰労金を打ち切り支給すること、その支給時期を各監査役の退任時とすること、具体的な金額及び支給方法等の決定は監査役会に一任することが株主により決議されました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
(1) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(2) システム構築に係る収益の計上基準
①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは、原価比例法です。)
②その他の工事
工事完成基準
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(4) 記載金額の表示
千円未満を四捨五入して表示しております。
(5) 表示方法の変更
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(6) 追加情報
新型コロナウイルス感染症の影響が当社の財務諸表に与える影響は限定的であり、重要な影響はないと判断しております。