有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:24
【資料】
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【項目】
120項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上に向けて、経営環境の変化に適切に対処するため迅速な意思決定を行うこと、経営監査機能を強化すること、コンプライアンスを徹底すること、行動憲章に定めた反社会的勢力との関係を遮断する毅然とした姿勢を貫くこと、株主・取引先・従業員等のステークホルダーに迅速かつ適切な情報開示を徹底するという基本方針に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要およびその体制を採用する理由
当社は、2019年6月26日より、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り経営の健全性と効率性を高めるとともに、意思決定の更なる迅速化を実現するため、監査役会設置会社から、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行し、取締役会による業務執行の監督および監査等委員会による監査と監督を軸とする監視体制を構築しております。
当社取締役会は、提出日(2021年6月25日)現在、監査等委員でない取締役5名と、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名を取引所に対し、独立役員として届け出ております。)の取締役で構成され、経営上の重要事項の意思決定および監督を行っております。
取締役会は毎月1回開催される定例取締役会のほか、迅速な意思決定を図るため、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営全般および業績の進捗状況の報告、会社の重要事項について意思決定を行っております。
取締役候補者の氏名、報酬決定については、取締役会からの諮問に基づき指名・報酬諮問委員会にて審議し、指名・報酬諮問委員会が取締役会に答申した結果をもとに取締役会で決定しております。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスを強化し、業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。
この他に、全社が一体として事業の円滑かつ合理的な遂行を行うために必要な議論および情報の共有を目的として、取締役および執行役員ならびに各部門の責任者が出席する「経営会議」を毎月1回開催し、経営方針の伝達、利益計画および各案件の進捗状況の報告を受けております。
監査等委員会は、社外取締役4名を含む取締役5名で構成されており、監査等委員でない取締役の職務執行を監督・監査するほか、業務の適法性や効率性、公正性の検証等を実施し、会社の内部統制が有効に機能するよう努めております。
(コーポレート・ガバナンス体制の模式図)

③ 企業統治に関するその他の事項
A 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況は以下のとおりです。
a) 当社ならびに子会社の取締役、執行役員および使用人(以下、「従業員」という)の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社ならびに子会社の取締役、執行役員および従業員の法令・定款および企業倫理の順守を徹底するため、「企業行動憲章」および「コンプライアンス管理規程」を制定し、コンプライアンスの維持向上を図り、取締役、執行役員および従業員に対する教育・研修を行い、「コンプライアンス」の徹底および問題の早期発見に努めております。また、法令および定款等の違反行為に対しては厳正に処分することとしております。
・公益通報者保護法に基づく内部通報窓口を設け、法令違反行為等の予防・早期発見に努め、迅速かつ効果的な対応を図っております。
・内部監査室は、当社および子会社のコンプライアンスの状況・業務の適正性に関する内部監査を実施し、その結果を定期的に、取締役社長および監査等委員会に報告しております。また、内部監査室は、会計監査人と定期的に会合をもち、情報の交換に努めております。
・財務報告に係る内部統制の整備に取り組み、その整備状況および運用状況を内部監査室によって評価することで、経営上のリスクの早期発見に努めております。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で組織的に対応するものとし、反社会的勢力との取引関係の排除、その他一切の関係を排除しております。また、警察、弁護士等の外部機関や関連団体との信頼関係の構築と情報交換等を行うことで、反社会的勢力排除に係る連携体制を維持しております。
b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役は、取締役会議事録等の法定文書の他、重要な職務の執行に係る文書、その他の情報については、「文書管理規程」および情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)における運用ルール等に基づき、適切に保管および管理しております。監査等委員会は、取締役の職務の執行を監督・監査するために必要とするときは、これらの文書をいつでも閲覧できるものとしております。
c) 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・企業経営の中で考えられるリスクについては、「コンプライアンス管理規程」「危機管理規程」「内部監査規程」等の社内規程および情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)における運用ルールを整備するとともに、必要な教育・訓練を実施し、組織的横断的な監視を可能にする体制を構築しております。
・業務執行におけるリスクは、取締役および執行役員がその対応について責任を持ち、重要なリスクについては、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会および危機管理委員会にて分析・評価を行い、改善策を審議・決定するものとしております。
・新たに発生した経営上の重要なリスクについては、取締役会において速やかに対応の責任を持つ取締役を選定し、対応について決定するものとしております。
・当社および子会社の取締役、執行役員および従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査等委員会へ報告するものとしております。
・内部監査室は、全社的なリスク管理体制の構築・運用状況について内部監査を実施し、その結果を定期的に、取締役社長および監査等委員会に報告しております。
d) 当社ならびに子会社の取締役、執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の意思決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
・業務の運営については、中期経営計画および年次経営計画を立案し全社的な目標を設定しております。各部門においては、該当目標の達成に向けて具体的施策を立案し実行しております。
・職務執行が効率的に行われるよう経営会議を毎月1回開催し、施策および効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っております。
e) 当社および子会社における業務の適正を確保するための体制
・当社は子会社と緊密な連携のもと、「企業行動憲章」および「コンプライアンス管理規程」の周知を図るとともに業務の適正性の確保に努めております。
・当社および子会社におけるリスク管理をはじめとする業務遂行上の内部統制に関する協議、情報の共有、指示・要請の伝達・相談・通報、コンプライアンス推進に係る教育、研修等が効率的かつ適正に行われる体制を整備しております。
・子会社に対し、必要に応じて取締役を派遣し、子会社の経営の健全化、効率性の確保を図っております。子会社の業務執行の状況については、定期的に当社の経営会議において報告しております。子会社を担当する取締役は、随時、子会社から業務執行の状況の報告を求めております。
・子会社の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規程」に定める当社における承認事項および報告事項を明確にし、その執行状況をモニタリングしております。子会社は、「関係会社管理規程」に定める事項について機関決定する前に当社の承認を受けるものとし、また、同規程に定める事項について当社へ報告するものとしております。
・内部監査室は、独立した立場から調査および監査を実施し、監査結果を定期的に、当社の取締役社長および監査等委員会に報告しております。内部監査室は、監査等委員会より調査指示があるものに対して、速やかに調査を実施し監査等委員会に報告を行っております。報告事項について、監査等委員会が改善の必要性があると認める場合、被監査部門に対し改善を指示しております。
f) 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項、当該従業員の当社の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項ならびに当該従業員に対する実効性の確保に関する事項
・監査等委員会が職務を執行する上で、補助すべき従業員を要する場合、内部監査室の所属員を監査等委員会の職務を補助すべき従業員(以下、「監査等委員会スタッフ」という)とし、当該所属員が監査等委員会スタッフを兼務するものとしております。
・監査等委員会スタッフは、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命令のみに従うものとし、監査等委員会より指示を受けた場合は、当該指示された業務を他の業務より優先するとともに、当該指示された業務に関して、監査等委員でない取締役の指揮命令を受けないこととしております。
・監査等委員会スタッフの異動・評価・懲戒処分については、監査等委員会の事前の同意を必要とするものとしております。
g) 当社および子会社の監査等委員でない取締役、執行役員および従業員等が監査等委員会に報告するための体制ならびに監査等委員会へ報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・当社および子会社の取締役および執行役員は、取締役会および経営会議において随時その担当する業務執行の報告を行っております。
・当社および子会社の取締役、執行役員および従業員は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査等委員会へ報告しております。
・内部監査室は、定期監査および監査等委員より指示あるものに対して、監査等委員会に対し、当社および子会社における内部監査の結果その他活動状況の報告を行っております。
・当社および子会社の取締役および従業員等は、「内部通報制度」にて事務管理部担当役員および監査等委員会に報告を行うことができ、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。また、事務管理部担当役員は、定期的に監査等委員会に対し、内部通報の状況の報告を行っております。
h) 当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家の利用等、監査等委員である取締役の職務の遂行(監査等委員会の職務の遂行に関するものに限る)について生ずる費用の前払いまたは債務の請求をした時は、すみやかに当該費用または債務を処理しております。
i) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役、内部監査室、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行っております。
・各監査等委員である取締役は、その職務のために必要な場合は、弁護士、公認会計士等の外部の専門家との連携を図るとともに、社内外において開催される会議に参加することができる、としております。
B リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制の全体の仕組みについては経営企画部が所管しております。リスク顕在化の回避、企業価値の最大化を図ると同時に、クライシスコントロールによるリスク顕在化の適切な対応、再発防止に努め損害の極小化を図ることを目的としております。
また、各部門は事務管理部と協力して顧客情報管理と自社情報管理のためセキュリティガイドラインを遵守し、協力会社を含めた情報管理の徹底を図っております。
C 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
「A 内部統制システムの整備の状況」-「e) 当社および子会社における業務の適正を確保するための体制」に記載のとおりであります。
D 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は法令が定める最低限度額となります。
また、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む)の同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
E 取締役の定数
当社の取締役は、監査等委員でない取締役は11名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
F 取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないこととしております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
G 取締役会で決議できる株主総会決定事項
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
H 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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