有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2025年6月25日に取締役会決議により定めております。
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、月毎に固定額を支払う固定報酬と、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的とした、退任時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式報酬とし、譲渡制限付株式報酬については、役員株式報酬規程で一年ごとの交付株式数と、交付株式数の累積上限を定めております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、月毎に固定額を支払う固定報酬のみとし、固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
監査等委員である取締役の報酬は、月毎に固定額を支払う固定報酬のみとし、固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により、株主総会で決定した報酬総額の限度内で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の個人別報酬の譲渡制限付株式報酬については、役員報酬規程に基づいて取締役会で取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)ごとの交付株数を決定しております。この決定の際の個人別報酬全体に占める非金銭報酬の割合は、35%を上限の目安としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬の固定報酬については、取締役会より指名・報酬諮問委員会へ諮問しております。
指名・報酬諮問委員会は、代表取締役、監査等委員である取締役、独立社外取締役より構成し、報酬決定プロセスの透明性と客観性を確保するため、半数以上を独立社外取締役としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人報酬の固定報酬について、指名・報酬諮問委員会は代表取締役が提示した報酬に関する考え方および個人報酬額について、取締役会で定めた取締役の評価制度を基に、業績の状況や能力評価の結果と合わせて審議して合意した内容を取締役会へ答申しております。
取締役会は指名・報酬諮問委員会から答申された内容を尊重した上で審議し、代表取締役社長に一任しております。
代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申内容および取締役会の審議内容を勘案しつつ、株主総会で決定した報酬総額の限度内で、各取締役の固定報酬を決定しております。
代表取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬の改定は、指名・報酬諮問委員会による当該取締役の評価結果を元に、役職を変更する場合や、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、毎年6月に改定しております。
代表取締役および監査等委員である取締役の固定報酬の改定は、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、改定しております。
(改定時期は毎年6月といたしますが、毎年改定することを前提とするものではございません。)
b.役員の報酬に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日および該当決議の内容
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬限度額は2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は2024年6月25日開催の第44回定時株主総会決議において、年額70百万円以内と決議されております。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2025年6月25日開催の第45期定時株主総会決議により、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額45百万円以内としております。
c.役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の内容
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長平山宏が取締役の報酬額の具体的内容を決定しております。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬を決定する際には、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性を確保する観点から、取締役会より指名・報酬諮問委員会へ諮問し答申を得た上で、代表取締役社長は、その答申内容および取締役会の審議内容を勘案しつつ、決定しなければならないものとしております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2024年6月25日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2025年6月25日に取締役会決議により定めております。
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は、月毎に固定額を支払う固定報酬と、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的とした、退任時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式報酬とし、譲渡制限付株式報酬については、役員株式報酬規程で一年ごとの交付株式数と、交付株式数の累積上限を定めております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、月毎に固定額を支払う固定報酬のみとし、固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
監査等委員である取締役の報酬は、月毎に固定額を支払う固定報酬のみとし、固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により、株主総会で決定した報酬総額の限度内で決定しております。
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の個人別報酬の譲渡制限付株式報酬については、役員報酬規程に基づいて取締役会で取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)ごとの交付株数を決定しております。この決定の際の個人別報酬全体に占める非金銭報酬の割合は、35%を上限の目安としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別報酬の固定報酬については、取締役会より指名・報酬諮問委員会へ諮問しております。
指名・報酬諮問委員会は、代表取締役、監査等委員である取締役、独立社外取締役より構成し、報酬決定プロセスの透明性と客観性を確保するため、半数以上を独立社外取締役としております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人報酬の固定報酬について、指名・報酬諮問委員会は代表取締役が提示した報酬に関する考え方および個人報酬額について、取締役会で定めた取締役の評価制度を基に、業績の状況や能力評価の結果と合わせて審議して合意した内容を取締役会へ答申しております。
取締役会は指名・報酬諮問委員会から答申された内容を尊重した上で審議し、代表取締役社長に一任しております。
代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の答申内容および取締役会の審議内容を勘案しつつ、株主総会で決定した報酬総額の限度内で、各取締役の固定報酬を決定しております。
代表取締役を除く取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬の改定は、指名・報酬諮問委員会による当該取締役の評価結果を元に、役職を変更する場合や、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、毎年6月に改定しております。
代表取締役および監査等委員である取締役の固定報酬の改定は、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、改定しております。
(改定時期は毎年6月といたしますが、毎年改定することを前提とするものではございません。)
b.役員の報酬に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日および該当決議の内容
取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬限度額は2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は2024年6月25日開催の第44回定時株主総会決議において、年額70百万円以内と決議されております。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2025年6月25日開催の第45期定時株主総会決議により、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額45百万円以内としております。
c.役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の内容
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長平山宏が取締役の報酬額の具体的内容を決定しております。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬を決定する際には、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性を確保する観点から、取締役会より指名・報酬諮問委員会へ諮問し答申を得た上で、代表取締役社長は、その答申内容および取締役会の審議内容を勘案しつつ、決定しなければならないものとしております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2024年6月25日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別 の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く。) (うち、社外取締役) | 146,674 (-) | 146,674 (-) | 6 (-) |
| 取締役(監査等委員) (うち、社外取締役) | 45,120 (24,000) | 45,120 (24,000) | 6 (4) |
| 合計 (うち、社外取締役) | 191,794 (24,000) | 191,794 (24,000) | 12 (4) |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。