有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注) 自己株式7,080株は「個人その他」に70単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 15 | 29 | 70 | 50 | 17 | 9,463 | 9,644 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 84,832 | 10,011 | 210,274 | 6,264 | 56 | 154,090 | 465,527 | 32,900 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 18.22 | 2.15 | 45.17 | 1.35 | 0.01 | 33.10 | 100 | - |
(注) 自己株式7,080株は「個人その他」に70単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 144,000,000 |
| 計 | 144,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.当社は、2026年3月30日付で東京証券取引所プライム市場からスタンダード市場に市場区分を変更いたしました。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 46,585,600 | 46,585,600 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 46,585,600 | 46,585,600 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.当社は、2026年3月30日付で東京証券取引所プライム市場からスタンダード市場に市場区分を変更いたしました。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しており、当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年5月31日)までに内容の変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
又、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
又は付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.新株予約権発行日以降、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の譲渡並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
<株式会社タカミヤ第15・16・17回新株予約権の場合>各新株予約権の行使に際してする金銭の払込又は会社法第236条第1項第3号に規定する財産の給付を要しないものとする。
<株式会社タカミヤ第14回新株予約権までの発行回号の場合>①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
4.2013年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また2015年1月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 (回号) | 2011年6月29日 (第4回) (注4) | 2012年6月28日 (第6回) (注4) | 2013年7月12日 (第7回) (注4) | 2014年6月27日 (第8回) (注4) | 2015年6月26日 (第9回) |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 取締役4名 | 取締役6名 | 取締役6名 | 取締役6名 | 取締役8名 |
| 新株予約権の 数(個)※ | 900 | 900 | 900 | 360 | 780 |
| 新株予約権の 目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 360,000 (注)1 | 普通株式 360,000 (注)1 | 普通株式 180,000 (注)1 | 普通株式 72,000 (注)1 | 普通株式 78,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の 行使期間※ | 2011年7月16日 ~ 2041年7月15日 | 2012年7月18日 ~ 2042年7月17日 | 2013年8月14日 ~ 2043年8月13日 | 2014年7月17日 ~ 2044年7月16日 | 2015年7月17日 ~ 2045年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 57.90 資本組入額 28.95 | 発行価格 98.59 資本組入額 49.30 | 発行価格 299.27 資本組入額149.64 | 発行価格 682.02 資本組入額341.01 | 発行価格 625.18 資本組入額312.59 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、割当契約書に定めるところによる。 (3)上記以外の権利行使の条件については、割当契約書に定めるところによるものとする。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の決議による承認を要する。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 | ||||
| 決議年月日 (回号) | 2016年6月29日 (第10回) | 2017年6月28日 (第11回) | 2018年6月27日 (第12回) | 2019年6月26日 (第13回) | 2020年6月25日 (第14回) |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 取締役8名 | 取締役8名 | 取締役8名 | 取締役6名 | 取締役6名 |
| 新株予約権の 数(個)※ | 754 | 570 | 430 | 406 | 1,259 |
| 新株予約権の 目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 75,400 (注)1 | 普通株式 57,000 (注)1 | 普通株式 43,000 (注)1 | 普通株式 40,600 (注)1 | 普通株式 125,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新株予約権の 行使期間※ | 2016年7月20日 ~ 2046年7月19日 | 2017年7月19日 ~ 2047年7月18日 | 2018年7月18日 ~ 2048年7月17日 | 2019年7月18日 ~ 2049年7月17日 | 2020年7月17日 ~ 2050年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 294.82 資本組入額147.41 | 発行価格 408.19 資本組入額204.10 | 発行価格 596.11 資本組入額298.56 | 発行価格 627.31 資本組入額314.16 | 発行価格 396.50 資本組入額198.75 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、割当契約書に定めるところによる。 (3)上記以外の権利行使の条件については、割当契約書に定めるところによるものとする。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の決議による承認を要する。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 | ||||
| 決議年月日 (回号) | 2021年6月24日 (第15回) | 2022年6月23日 (第16回) | 2023年6月28日 (第17回) |
| 付与対象者の 区分及び人数 | 取締役6名 | 取締役7名 | 取締役7名 |
| 新株予約権の 数(個)※ | 916 | 2,386 | 1,492 |
| 新株予約権の 目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 91,600 (注)1 | 普通株式 238,600 (注)1 | 普通株式 149,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 0 | 0 | 0 |
| 新株予約権の 行使期間※ | 2021年7月16日 ~ 2051年7月15日 | 2022年7月15日 ~ 2052年7月14日 | 2023年7月19日 ~ 2053年7月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 335.53 資本組入額167.77 | 発行価格 212.85 資本組入額106.43 | 発行価格 339.75 資本組入額169.88 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間に限って新株予約権を行使することができる。 (2)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、割当契約書に定めるところによる。 (3)上記以外の権利行使の条件については、割当契約書に定めるところによるものとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 取締役会の決議による承認を要する。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 | ||
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しており、当事業年度の末日から提出日の前月末(2026年5月31日)までに内容の変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とする。
割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当ての場合は、当該株式分割又は株式無償割当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
又、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
又は付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.新株予約権発行日以降、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の譲渡並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
<株式会社タカミヤ第15・16・17回新株予約権の場合>各新株予約権の行使に際してする金銭の払込又は会社法第236条第1項第3号に規定する財産の給付を要しないものとする。
<株式会社タカミヤ第14回新株予約権までの発行回号の場合>①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
②再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
4.2013年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。また2015年1月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の行使による増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2021年4月1日 ~2022年3月31日 (注) | 8 | 46,585 | 2 | 1,052 | 2 | 1,090 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 7,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 46,545,700 | 465,457 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 32,900 | - | - |
| 発行済株式総数 | 46,585,600 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 465,457 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ㈱タカミヤ | 大阪市北区大深町3-1 | 7,000 | - | 7,000 | 0.02 |
| 計 | - | 7,000 | - | 7,000 | 0.02 |