半期報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち17,718百万円は、次の通りシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1)各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、資産の部の金額の10%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(1)当連結会計年度末の借入金のうち15,250百万円は、次の通りシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、資産の部の金額の10%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)当中間連結会計期間末の借入金のうち3,000百万円は、次の通りシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期(以下、「本・中間決算期」という。)の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち17,718百万円は、次の通りシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1)各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、資産の部の金額の10%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(2)各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(1)当連結会計年度末の借入金のうち15,250百万円は、次の通りシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、資産の部の金額の10%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)当中間連結会計期間末の借入金のうち3,000百万円は、次の通りシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各年度の決算期及び中間期(以下、「本・中間決算期」という。)の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと。