有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、本有価証券報告書提出日現在3名で構成され、3名全員が社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回以上開催され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役が、監査を行うことにより、業務の適正を確保しております。また、各監査役は、各年度に策定する監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議への出席、内部監査と連動した業務監査等を行っております。
当事業年度において、個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、内部監査室との情報交換、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換についての協議等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
②内部監査の状況
内部監査室は、本有価証券報告書提出日現在、内部監査担当者3名によって構成されており、各年度に策定する年度計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指導、確認等を代表取締役直轄で行っております。
当社の内部監査では、監査役会及び会計監査人に対して、業務監査結果を報告することで、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
定留 尚之
宮沢 琢
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、専門性、独立性、経済性、監査品質、組織体制等を勘案し、第三者としての批判的な監査に加え、積極的な指導的機能を発揮した監査が期待できる監査法人を選定する方針であります。
EY新日本有限責任監査法人は上場会社に対する豊富な監査実績・経験があること及び当社の期待する監査を実施可能であると判断したため、同監査法人を監査公認会計士等として選定しております。
監査法人の解任又は不再任の決定の方針については以下のとおりであります。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、監査役会は、監査法人がその職務を適切に遂行することが困難と認める場合、又は法令に違反する、公序良俗に反する、監査契約に違反する、もしくは監督官庁から処分を受ける等、信頼性や適格性に疑義が生じる事態が生じた場合は、解任又は不再任について検討を行います。検討の結果、監査法人を解任又は不再任とするべきと判断した場合は、株主総会に提出される当該解任又は不再任にかかる議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、監査法人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、監査法人を総合的に評価しております。④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
①監査役監査の状況
監査役会は、本有価証券報告書提出日現在3名で構成され、3名全員が社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月1回以上開催され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役が、監査を行うことにより、業務の適正を確保しております。また、各監査役は、各年度に策定する監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議への出席、内部監査と連動した業務監査等を行っております。
当事業年度において、個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
区分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
常勤監査役 | 渡邊 龍男 | 14回 | 14回 |
監査役 | 石澤 顕 | 14回 | 13回 |
監査役 | 山縣 敦彦 | 14回 | 14回 |
監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、内部監査室との情報交換、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換についての協議等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
②内部監査の状況
内部監査室は、本有価証券報告書提出日現在、内部監査担当者3名によって構成されており、各年度に策定する年度計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指導、確認等を代表取締役直轄で行っております。
当社の内部監査では、監査役会及び会計監査人に対して、業務監査結果を報告することで、監査役会及び会計監査人との連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
定留 尚之
宮沢 琢
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、専門性、独立性、経済性、監査品質、組織体制等を勘案し、第三者としての批判的な監査に加え、積極的な指導的機能を発揮した監査が期待できる監査法人を選定する方針であります。
EY新日本有限責任監査法人は上場会社に対する豊富な監査実績・経験があること及び当社の期待する監査を実施可能であると判断したため、同監査法人を監査公認会計士等として選定しております。
監査法人の解任又は不再任の決定の方針については以下のとおりであります。
監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、監査役会は、監査法人がその職務を適切に遂行することが困難と認める場合、又は法令に違反する、公序良俗に反する、監査契約に違反する、もしくは監督官庁から処分を受ける等、信頼性や適格性に疑義が生じる事態が生じた場合は、解任又は不再任について検討を行います。検討の結果、監査法人を解任又は不再任とするべきと判断した場合は、株主総会に提出される当該解任又は不再任にかかる議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、監査法人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、監査法人を総合的に評価しております。④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 26,000 | - | 30,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 26,000 | - | 30,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。