有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、3名で構成され、3名全員が社外取締役であります。監査等委員会は、原則として毎月1回以上開催され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員が、監査を行うことにより、業務の適正を確保しております。また、各監査等委員は、各年度に策定する監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議への出席、内部監査と連動した業務監査等を行っております。
当事業年度において、個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
(注) 当社は、2023年6月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しましたので、移行前の開催状況を示しております。
当事業年度において、個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
(注) 当社は、2023年6月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しましたので、移行後の開催状況を示しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、内部監査室との情報交換、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換についての協議等であります。
また、監査等委員会の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
② 内部監査の状況
内部監査室は、本有価証券報告書提出日現在、内部監査担当者3名によって構成されており、各年度に策定する年度計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指導、確認等を代表取締役直轄で行っており、定期的に子会社を含む各部署の業務執行及び法令・社内規程の遵守状況をモニタリングして、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告し、また、必要に応じ取締役会に報告する体制を構築し、コンプライアンス及びリスク管理体制の充実を図っております。
また、当社は、必要に応じ監査等委員会の職務を補助する使用人を配置するなどして、十分な情報提供を行う体制を構築しております。
なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごと及び随時情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
木村 直人
藤田 憲三
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、専門性、独立性、経済性、監査品質、組織体制等を勘案し、第三者としての批判的な監査に加え、積極的な指導的機能を発揮した監査が期待できる監査法人を選定する方針であります。
監査法人アヴァンティアは監査報酬の水準や、当社の事業規模及び内容に適した新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し、同監査法人を監査公認会計士等として選定しております。
監査法人の解任又は不再任の決定の方針については以下のとおりであります。
監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、監査法人がその職務を適切に遂行することが困難と認める場合、又は法令に違反する、公序良俗に反する、監査契約に違反する、もしくは監督官庁から処分を受ける等、信頼性や適格性に疑義が生じる事態が生じた場合は、解任又は不再任について検討を行います。検討の結果、監査法人を解任又は不再任とするべきと判断した場合は、株主総会に提出される当該解任又は不再任にかかる議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、監査法人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、監査法人を総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第30期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第31期(連結・個別) 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア
退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日
2022年6月28日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2001年6月25日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、継続監査期間が長期にわたっていることを踏まえ、当社の事業規模及び内容に適した監査対応や監査報酬の相当性について複数の監査法人を比較検討した結果、監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、3名で構成され、3名全員が社外取締役であります。監査等委員会は、原則として毎月1回以上開催され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査等委員が、監査を行うことにより、業務の適正を確保しております。また、各監査等委員は、各年度に策定する監査計画に従い、取締役会やその他重要な会議への出席、内部監査と連動した業務監査等を行っております。
当事業年度において、個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
区分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
常勤監査役 | 渡邊 龍男 | 4回 | 4回 |
監査役 | 石澤 顕 | 4回 | 2回 |
監査役 | 山縣 敦彦 | 4回 | 4回 |
(注) 当社は、2023年6月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しましたので、移行前の開催状況を示しております。
当事業年度において、個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については次のとおりであります。
区分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
社外取締役 (監査等委員) | 渡邊 龍男 | 10回 | 10回 |
社外取締役 (監査等委員) | 武田 健二 | 10回 | 10回 |
社外取締役 (監査等委員) | 山縣 敦彦 | 10回 | 10回 |
(注) 当社は、2023年6月28日開催の第31回定時株主総会の承認により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しましたので、移行後の開催状況を示しております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の業務監査及び子会社監査の結果・情報共有、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、内部監査室との情報交換、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換についての協議等であります。
また、監査等委員会の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。
当社は、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
② 内部監査の状況
内部監査室は、本有価証券報告書提出日現在、内部監査担当者3名によって構成されており、各年度に策定する年度計画に従い、各業務部門の業務監査、業務改善の指導、確認等を代表取締役直轄で行っており、定期的に子会社を含む各部署の業務執行及び法令・社内規程の遵守状況をモニタリングして、その結果を代表取締役及び監査等委員会に報告し、また、必要に応じ取締役会に報告する体制を構築し、コンプライアンス及びリスク管理体制の充実を図っております。
また、当社は、必要に応じ監査等委員会の職務を補助する使用人を配置するなどして、十分な情報提供を行う体制を構築しております。
なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごと及び随時情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
木村 直人
藤田 憲三
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等3名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では、専門性、独立性、経済性、監査品質、組織体制等を勘案し、第三者としての批判的な監査に加え、積極的な指導的機能を発揮した監査が期待できる監査法人を選定する方針であります。
監査法人アヴァンティアは監査報酬の水準や、当社の事業規模及び内容に適した新たな視点での監査が期待できること等を総合的に勘案し、同監査法人を監査公認会計士等として選定しております。
監査法人の解任又は不再任の決定の方針については以下のとおりであります。
監査等委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。
また、監査等委員会は、監査法人がその職務を適切に遂行することが困難と認める場合、又は法令に違反する、公序良俗に反する、監査契約に違反する、もしくは監督官庁から処分を受ける等、信頼性や適格性に疑義が生じる事態が生じた場合は、解任又は不再任について検討を行います。検討の結果、監査法人を解任又は不再任とするべきと判断した場合は、株主総会に提出される当該解任又は不再任にかかる議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、監査法人の解任又は不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社グループの業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる相応の規模と監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、監査法人を総合的に評価しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第30期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第31期(連結・個別) 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
監査法人アヴァンティア
退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日
2022年6月28日
退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2001年6月25日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えているものと考えておりますが、継続監査期間が長期にわたっていることを踏まえ、当社の事業規模及び内容に適した監査対応や監査報酬の相当性について複数の監査法人を比較検討した結果、監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 42,000 | - | 42,600 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 42,000 | - | 42,600 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。