有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの規模及びその変動内容
当連結会計年度において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1) 自社株式オプションの内容
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
3.新株予約権の行使時において、当社の取締役又は従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了により退任した場合、そのほか正当な理由がある場合はこの限りではありません。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところとします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、2017年3月期乃至2019年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 2017年3月期及び2018年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 2018年3月期及び2019年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の経常利益が、下記(a)又は(b)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として、行使することができる。
(a) 2020年3月期乃至2022年3月期のいずれかの期の経常利益が1,200百万円を超過した場合:行使可能割合 30%
(b) 2020年3月期乃至2026年3月期のいずれかの期の経常利益が1,500百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、①で行使可能となった新株予約権について、当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日から、下記各号に掲げる個数を限度として行使することができる。
(a) 当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日から1年間:行使可能割合の20%
(b) 当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日の1年後から1年間:行使可能割合の50%
(c) 当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日の2年後から行使期間終期まで:行使可能割合の100%
なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
2.譲渡制限付株式報酬の内容
(注)1.対象取締役は、付与日から当社の取締役の地位を喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
(注)2.対象取締役は、付与日から当社の取締役の地位を喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
また、対象従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員は付与日から本譲渡制限期間、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
3.譲渡制限付株式報酬の数
4.公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため、譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。
5.譲渡制限解除株式数の見積方法
事前交付型は、基本的には、将来の無償取得の数の合理的な見積りは困難であるため、実績の無償取得の数のみ反応させる方法を採用しております。
(追加情報)
(ストック・オプション制度の内容)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
② 単価情報
5.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付きの有償新株予約権の概要
前述の「4.自社株式オプションの規模及びその変動内容」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、権利不行使による新株予約権の失効が生じた場合、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
4.自社株式オプションの規模及びその変動内容
当連結会計年度において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
(1) 自社株式オプションの内容
| 2016年 自社株式オプション | 2018年 自社株式オプション | |
| 決議年月日 | 2016年5月11日 | 2018年2月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役及び監査役 4名 当社執行役員及び従業員 10名 当社子会社取締役及び執行役員 3名 | 当社取締役及び監査役 4名 当社執行役員及び従業員 9名 当社子会社取締役及び執行役員 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプション の数(株) (注)1 | 普通株式 557,300 | 普通株式 613,000 |
| 付与日 | 2016年6月30日 | 2018年3月30日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2018年7月1日~2023年6月29日 | 2020年7月1日~2030年6月30日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | 1,931 [1,817] | 6,130 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)2 | 普通株式 193,100 [181,700] | 普通株式 613,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2 | 418(注)2 | 1,409(注)2 |
| 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額(円) (注)2 | 発行価格 418 資本組入額 209 | 発行価格 1,409 資本組入額 705 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。 | 譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
3.新株予約権の行使時において、当社の取締役又は従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了により退任した場合、そのほか正当な理由がある場合はこの限りではありません。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところとします。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、2017年3月期乃至2019年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 2017年3月期及び2018年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 2018年3月期及び2019年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当社の経常利益が、下記(a)又は(b)に掲げる条件を充たしている場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を上限として、行使することができる。
(a) 2020年3月期乃至2022年3月期のいずれかの期の経常利益が1,200百万円を超過した場合:行使可能割合 30%
(b) 2020年3月期乃至2026年3月期のいずれかの期の経常利益が1,500百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、①で行使可能となった新株予約権について、当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日から、下記各号に掲げる個数を限度として行使することができる。
(a) 当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日から1年間:行使可能割合の20%
(b) 当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日の1年後から1年間:行使可能割合の50%
(c) 当該経常利益が上記①の(a)又は(b)に掲げる水準をそれぞれ充たした期の有価証券報告書の提出日の2年後から行使期間終期まで:行使可能割合の100%
なお、行使可能な上限数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(譲渡制限付株式報酬)
1.譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 支払報酬 | 31百万円 | 35百万円 |
2.譲渡制限付株式報酬の内容
| 第1回譲渡制限付株式報酬 | 第2回譲渡制限付株式報酬 | 第3回譲渡制限付株式報酬 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(※)4名 ※ 社外取締役を除きます。 | 当社の取締役(※)4名 当社の従業員13名 当社子会社の取締役(※)2名 当社子会社の従業員3名 ※ 社外取締役を除きます。 | 当社の取締役(※)4名 当社の従業員14名 当社子会社の取締役(※)2名 当社子会社の従業員2名 ※ 社外取締役を除きます。 |
| 付与数 | 当社普通株式 59,192株 | 当社普通株式 29,596株 | 当社普通株式 78,109株 |
| 付与日 | 2020年7月22日 | 2021年7月21日 | 2022年7月26日 |
| 譲渡制限期間 | (注)1 | (注)2 | |
| 解除条件 | 対象取締役が、当該付与日が属する年度末に係る定時株主総会の終結の時までの間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して当社の取締役の地位にあることを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地位を喪失した場合、譲渡制限期間の満了時において、各回の付与日から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 また、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して付与する譲渡制限付株式についての譲渡制限期間は3年間をもって、譲渡制限を解除いたします。 ただし、対象従業員が本譲渡制限期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の従業員並びに当社子会社の取締役並びに従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点において、各回の付与日から当該喪失の日を含む月までの月数を36で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 | ||
| 付与日における公正な評価単価 | 887円 | 850円 | 540円 |
(注)1.対象取締役は、付与日から当社の取締役の地位を喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
(注)2.対象取締役は、付与日から当社の取締役の地位を喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
また、対象従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員は付与日から本譲渡制限期間、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。
3.譲渡制限付株式報酬の数
| 第1回譲渡制限付株式報酬 | 第2回譲渡制限付株式報酬 | 第3回譲渡制限付株式報酬 | |
| 前事業年度末(株) | - | - | - |
| 付与(株) | 59,192 | 29,596 | 78,109 |
| 無償取得(株) | - | 1,771 | - |
| 譲渡制限解除(株) | - | - | - |
| 譲渡制限残(株) | 59,192 | 27,825 | 78,109 |
4.公正な評価単価の見積方法
恣意性を排除した価額とするため、譲渡制限付株式の付与に係る取締役会決議の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値としております。
5.譲渡制限解除株式数の見積方法
事前交付型は、基本的には、将来の無償取得の数の合理的な見積りは困難であるため、実績の無償取得の数のみ反応させる方法を採用しております。
(追加情報)
(ストック・オプション制度の内容)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) 自社株式オプションの規模及びその変動状況
① 自社株式オプションの数
| 2016年 自社株式オプション | 2018年 自社株式オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 当連結会計年度期首 | ― | 613,000 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 613,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 当連結会計年度期首 | 208,500 | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 15,400 | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 未行使残 | 193,100 | ― |
② 単価情報
| 2016年 自社株式オプション | 2018年 自社株式オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 418 | 1,409 |
| 行使時平均株価 (円) | 560 | ― |
| 付与日における 公正な評価単価 (円) | 100 | 1,000 |
5.自社株式オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付きの有償新株予約権の概要
前述の「4.自社株式オプションの規模及びその変動内容」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、権利不行使による新株予約権の失効が生じた場合、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。