有価証券報告書-第40期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

【提出】
2022/01/28 15:20
【資料】
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【項目】
133項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができるとともに、高度な専門的知識と幅広い経験を有しており、適切な監査を遂行して頂ける者を選任しております。なお、監査役渡邊功は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門的知識と高い見識を有しております。
各監査役は、監査役会において確認された監査方針、監査計画等に基づき、監査業務を行っております。取締役からの報告、説明等の聴取、取締役会及び経営会議への出席、経営に関わる重要文書の閲覧等を行い、必要に応じて意見を述べる等、取締役の業務執行状況の監査を実施しております。また、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議等にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
当事業年度は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
小林 正人15回15回
渡邊 功15回15回
池上 哲朗15回14回

監査役会における主な検討事項は以下のとおりです。
・取締役の職務の執行状況について、法令および定款の遵守状況のほか、公正かつ効率的な経営がなされているか
・会社法および金融商品取引法に対応すべく、内部統制システムの構築や整備、運用が適切に実施されているか
・働き方改革の推進状況
・個人情報の管理・運用状況
常勤監査役は、上記に示した内容の監査活動を行い、その内容は非常勤監査役にも適時に共有いたしました。非常勤監査役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、常勤監査役とともに監査を行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室長1名及び代表取締役から命ぜられた監査担当者によって構成されており、定期的に監査及び指導を行っております。内部監査は、内部監査室により設定された内部監査計画に基づき、社内の各業務が経営方針や社内規程等に準拠して行われているか、法令遵守が徹底されているか等について、定期的に監査を実施しております。なお、内部監査室長は業務等に係る豊富な経験や知識等を有しており、適切に監査を行っており、常に経営診断の見地に立ち、会社の財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、経営の合理化並びに効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を図っております。監査結果については、代表取締役に報告するとともに、被監査部門に対する具体的な指導とフォローアップを行っております。また、監査役会及び監査法人の三者にて開かれる会議等にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
清友監査法人
ロ.継続監査期間
22年
ハ.業務を執行した公認会計士
公認会計士:和田 司
公認会計士:三牧 潔
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の業務内容や事業規模を踏まえ、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制、並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役は解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、当社監査役会は、会計監査人の解任または不再任の方針に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社14,000-14,000-
連結子会社----
14,000-14,000-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の独立性を損なわない監査体制保持を前提に、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案のうえ、決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。