有価証券報告書-第41期(2021/11/01-2022/10/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを株主利益最大化に不可欠なものと位置づけており、業務執行に対する厳正な監督機能の実現、内部統制による効率的な経営の実現を意識した組織作りに注力しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名)によって構成されており、経営に関する重要事項や法令・定款に定める事項について審議・決定し、取締役の業務執行に関する監督を行っております。取締役会の議長は代表取締役社長 藤田雅己が務めており、その他の構成員は専務取締役 堂山遼、常務取締役 江本成秀、社外取締役 奥野卓司、社外取締役 井上幸雄であります。取締役会は毎月開催し、さらに臨時取締役会を随時開催できる仕組みを整えております。
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名、うち常勤監査役1名)によって構成されており、取締役の業務執行の監督や会社業務全般への監査を行っております。構成員は、常勤監査役 小林正人、社外監査役 渡邊功、社外監査役 池上哲朗であります。監査役会は月1回以上開催するものとしております。
また、経営上の重要な意思決定を迅速に反映するために、各事業部の事業部長職以上によって構成される経営会議を毎月開催しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制のもと、経営の透明性や公正性が確保されるとともに経営監視機能も有効に機能していると判断しているため、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社の全ての取締役及び従業員に法令遵守を徹底する。
・内部監査を定期的に実施し、法令、定款及び社内規程に準拠して業務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を代表取締役へ報告し、被監査部門に対する具体的な指導を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会並びにその他の重要な会議の意思決定に係る記録及び決裁した文書等については、法令及び社内規程に従い適切に保存・管理する。また、取締役及び監査役は、それらの文書を随時閲覧できるようにする。
(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会並びにその他の重要な会議では、業務執行に関わる重要な情報や経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクが発生した場合には、遅滞なく報告が行われる。
・内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
・経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスク情報が判明した場合は、必要に応じて監査法人、顧問弁護士等の外部機関と協議し、適宜、助言・指導を受け対策を講じる。
(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及び子会社は、法令、定款に基づき取締役会を設置する。取締役会は、取締役会規程に基づき、取締役全員をもって構成し、定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。
・当社は、取締役会とは別に、取締役及び各事業部門の主要メンバーで構成される経営会議を設置し、定期的に開催する。加えて、執行役員制度を導入することで、取締役会における審議の充実と意思決定の迅速化を図る。
(5) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、子会社から定期的に業務執行及び財務状況の報告を受ける管理体制を構築している。
(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、合理的な範囲で配置する。また、指揮命令権は監査役に属するものとして、当該使用人の独立性を確保する。
(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び重要な社内情報等を速やかに監査役に報告する。また、上記報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないよう確保する。
・監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役の職務執行を監査する。
・監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役及び使用人から報告を求めることができる。また、その他監査役が必要と認める事項についても、適宜、取締役及び使用人から報告を求めることができる。
・監査役は、法令に定める権限を行使し、会計監査人及び社内の組織と情報の交換を行うなど連携を取り、当社の監査を行う。
(8) 監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行について生じる費用又は債務については、担当部署にて検討した上で、当該請求が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに支払その他の処理を行う。
(9) 反社会的な勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とする。また、必要に応じて、警察、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対応する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制については、様々なリスク案件を取締役会にてコントロールすることにより、経営の健全性確保と信頼性向上に努めております。また、顧問弁護士から、法律上の判断を必要とする場合に適宜助言を受けております。
ハ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料の9割を当社、1割を被保険者である対象役員が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約による保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ニ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(1) 自己株式の取得
・会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(2) 中間配当
・会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(3) 取締役及び監査役の責任免除
・会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ホ.取締役の定数
取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任方法
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとすることも定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを株主利益最大化に不可欠なものと位置づけており、業務執行に対する厳正な監督機能の実現、内部統制による効率的な経営の実現を意識した組織作りに注力しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、各監査役及び監査役会を中心として、現行の経営規模、事業内容等に応じた適切なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
取締役会は取締役5名(うち社外取締役2名)によって構成されており、経営に関する重要事項や法令・定款に定める事項について審議・決定し、取締役の業務執行に関する監督を行っております。取締役会の議長は代表取締役社長 藤田雅己が務めており、その他の構成員は専務取締役 堂山遼、常務取締役 江本成秀、社外取締役 奥野卓司、社外取締役 井上幸雄であります。取締役会は毎月開催し、さらに臨時取締役会を随時開催できる仕組みを整えております。
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名、うち常勤監査役1名)によって構成されており、取締役の業務執行の監督や会社業務全般への監査を行っております。構成員は、常勤監査役 小林正人、社外監査役 渡邊功、社外監査役 池上哲朗であります。監査役会は月1回以上開催するものとしております。
また、経営上の重要な意思決定を迅速に反映するために、各事業部の事業部長職以上によって構成される経営会議を毎月開催しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、各監査役及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制のもと、経営の透明性や公正性が確保されるとともに経営監視機能も有効に機能していると判断しているため、当該体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の通りであります。
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び子会社の全ての取締役及び従業員に法令遵守を徹底する。
・内部監査を定期的に実施し、法令、定款及び社内規程に準拠して業務が適正に行われているかについて監査するとともに、その結果を代表取締役へ報告し、被監査部門に対する具体的な指導を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会並びにその他の重要な会議の意思決定に係る記録及び決裁した文書等については、法令及び社内規程に従い適切に保存・管理する。また、取締役及び監査役は、それらの文書を随時閲覧できるようにする。
(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会並びにその他の重要な会議では、業務執行に関わる重要な情報や経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスクが発生した場合には、遅滞なく報告が行われる。
・内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
・経営に重大な影響を及ぼす恐れのあるリスク情報が判明した場合は、必要に応じて監査法人、顧問弁護士等の外部機関と協議し、適宜、助言・指導を受け対策を講じる。
(4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及び子会社は、法令、定款に基づき取締役会を設置する。取締役会は、取締役会規程に基づき、取締役全員をもって構成し、定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。
・当社は、取締役会とは別に、取締役及び各事業部門の主要メンバーで構成される経営会議を設置し、定期的に開催する。加えて、執行役員制度を導入することで、取締役会における審議の充実と意思決定の迅速化を図る。
(5) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、子会社から定期的に業務執行及び財務状況の報告を受ける管理体制を構築している。
(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人に関する事項、監査役の当該使用人に対する指示の実効性及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、合理的な範囲で配置する。また、指揮命令権は監査役に属するものとして、当該使用人の独立性を確保する。
(7) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び重要な社内情報等を速やかに監査役に報告する。また、上記報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないよう確保する。
・監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役の職務執行を監査する。
・監査役は、取締役会及びその他の重要な会議への出席を通じて、取締役及び使用人から報告を求めることができる。また、その他監査役が必要と認める事項についても、適宜、取締役及び使用人から報告を求めることができる。
・監査役は、法令に定める権限を行使し、会計監査人及び社内の組織と情報の交換を行うなど連携を取り、当社の監査を行う。
(8) 監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行について生じる費用又は債務については、担当部署にて検討した上で、当該請求が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに支払その他の処理を行う。
(9) 反社会的な勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないことを基本方針とする。また、必要に応じて、警察、顧問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、組織全体として速やかに対応する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制については、様々なリスク案件を取締役会にてコントロールすることにより、経営の健全性確保と信頼性向上に努めております。また、顧問弁護士から、法律上の判断を必要とする場合に適宜助言を受けております。
ハ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料の9割を当社、1割を被保険者である対象役員が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約による保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
ニ.取締役会にて決議できる株主総会決議事項
(1) 自己株式の取得
・会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(2) 中間配当
・会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(3) 取締役及び監査役の責任免除
・会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
ホ.取締役の定数
取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任方法
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとすることも定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。