有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
平成21年3月25日定時株主総会決議(平成21年6月17日取締役会決議)
(注)1 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、本新株予約権のうち行使されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整します。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割・株式の併合の比率
上記のほか、新株予約権割当日後に株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行います。
2 本新株予約権割当日後に当社が株式の分割、株式の併合または株式無償割当てを行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てます。
また、本新株予約権割当日後に当社が普通株式の時価を下回る価格で普通株式を新たに発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てます。
上記のほか、新株予約権割当日後に当社が合併、会社分割、資本減少を行う場合、当社の資産を株主に分配する場合(期末配当及び中間配当を除く。)その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行います。
3 新株予約権の行使の条件は下記のとおりです。
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、次の場合には新株予約権を行使できません。
① 解雇により当社の完全子会社の使用人の地位を喪失した場合。
② 辞職もしくは任期満了に伴う退職により当社の完全子会社の使用人の地位を喪失した場合であって、当該使用人の地位喪失の日より90日間を経過した場合。
③ その他所定の要件に該当する場合。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
平成21年3月25日定時株主総会決議(平成21年6月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 630 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 63,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 572 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年6月18日 至 平成31年6月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 572 資本組入額 行使価額に0.5を乗じた額 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、本新株予約権のうち行使されていないものについては、次の算式により付与株式数を調整します。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割・株式の併合の比率
上記のほか、新株予約権割当日後に株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行います。
2 本新株予約権割当日後に当社が株式の分割、株式の併合または株式無償割当てを行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割・株式併合の比率 |
また、本新株予約権割当日後に当社が普通株式の時価を下回る価格で普通株式を新たに発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使による場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整します。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り捨てます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記のほか、新株予約権割当日後に当社が合併、会社分割、資本減少を行う場合、当社の資産を株主に分配する場合(期末配当及び中間配当を除く。)その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行います。
3 新株予約権の行使の条件は下記のとおりです。
(1)各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、次の場合には新株予約権を行使できません。
① 解雇により当社の完全子会社の使用人の地位を喪失した場合。
② 辞職もしくは任期満了に伴う退職により当社の完全子会社の使用人の地位を喪失した場合であって、当該使用人の地位喪失の日より90日間を経過した場合。
③ その他所定の要件に該当する場合。