有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2019年3月20日開催の当社取締役会の決議により、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は社外取締役2名を含む取締役3名で構成される任意の諮問機関であり、報酬決定プロセスに客観性及び透明性を確保する為に以下の項目について審議、決定を行っております。
a.当社取締役が受ける報酬等の基本方針等
b.当社取締役の受ける報酬等の内容に係る方針等
c.当社取締役が受ける個人別の報酬の内容等
d.その他、前各号に付随して取締役会が必要と認めた事項
当事業年度において報酬諮問委員会を2回開催しております。第1回目は2019年3月28日に開催しており、取締役及び執行役員への報酬についての方針、個人別報酬の内容等を審議、決定し、その内容は2019年4月19日開催の当社取締役会にて報告しております。また、第2回目は2019年6月11日に開催しており、取締役および執行役員に発行する新株予約権の内容について審議を行い、2019年6月20日開催の取締役会の決議では、その審議内容に基づき発行内容の承認を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2015年3月26日開催の第16回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。
2.監査役の報酬限度額は、2015年3月26日開催の第16回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、2019年3月20日開催の当社取締役会の決議により、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は社外取締役2名を含む取締役3名で構成される任意の諮問機関であり、報酬決定プロセスに客観性及び透明性を確保する為に以下の項目について審議、決定を行っております。
a.当社取締役が受ける報酬等の基本方針等
b.当社取締役の受ける報酬等の内容に係る方針等
c.当社取締役が受ける個人別の報酬の内容等
d.その他、前各号に付随して取締役会が必要と認めた事項
当事業年度において報酬諮問委員会を2回開催しております。第1回目は2019年3月28日に開催しており、取締役及び執行役員への報酬についての方針、個人別報酬の内容等を審議、決定し、その内容は2019年4月19日開催の当社取締役会にて報告しております。また、第2回目は2019年6月11日に開催しており、取締役および執行役員に発行する新株予約権の内容について審議を行い、2019年6月20日開催の取締役会の決議では、その審議内容に基づき発行内容の承認を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 108,125 | 108,125 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,200 | 22,200 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2015年3月26日開催の第16回定時株主総会において年額300,000千円以内と決議いただいております(ただし、使用人分給与は含まない。)。
2.監査役の報酬限度額は、2015年3月26日開催の第16回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。