有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、2021年2月19日開催の取締役会において決議し、株主総会の決議により決定された報酬の総額の範囲内で、報酬諮問委員会において、個人別の報酬について決議しております。当社の役員の報酬体系および報酬制度の概要は以下のとおりであります。
a.当社の役員報酬に関する方針
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬は、金銭報酬としての「基本報酬」、非金銭報酬としての「株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。各報酬の決定に関する方針は、以下のとおりです。
イ.「基本報酬」は、月例の固定報酬とし、報酬諮問委員会において、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
ロ.「株式報酬」は、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、ストック・オプションとして新株予約権を割当てるものとし、株主総会で報酬額上限を決議する。報酬諮問委員会において、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準、既に所有済の株式数等をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役個人への割当額を決定する。また、業務を実際に執行する取締役について株式報酬のウェイトが高まる構成とする。
b.報酬諮問委員会の概要
2019年3月20日開催の当社取締役会の決議により、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は社外取締役2名を含む取締役3名で構成される任意の諮問機関であり、取締役会で決議された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に基づき、報酬決定プロセスに客観性及び透明性を確保する為に以下の項目について審議、決定を行っております。
イ.当社取締役が受ける個人別の報酬の内容等
ロ.その他、前各号に付随して取締役会が必要と認めた事項
当事業年度において報酬諮問委員会を2回開催しております。第1回目は2021年3月31日に開催しており、取締役及び執行役員への報酬についての方針、個人別報酬の内容等を審議、決定し、その内容は2021年4月23日開催の当社取締役会にて報告しております。また、第2回目は2021年6月15日に開催しており、取締役および執行役員に発行する新株予約権の内容について審議を行い、2021年6月17日開催の取締役会の決議では、その審議内容に基づき発行内容の承認を行っております。なお、当社は2015年3月26日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額30,000千円と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、2021年2月19日開催の取締役会において決議し、株主総会の決議により決定された報酬の総額の範囲内で、報酬諮問委員会において、個人別の報酬について決議しております。当社の役員の報酬体系および報酬制度の概要は以下のとおりであります。
a.当社の役員報酬に関する方針
当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。報酬は、金銭報酬としての「基本報酬」、非金銭報酬としての「株式報酬」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払います。各報酬の決定に関する方針は、以下のとおりです。
イ.「基本報酬」は、月例の固定報酬とし、報酬諮問委員会において、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
ロ.「株式報酬」は、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、ストック・オプションとして新株予約権を割当てるものとし、株主総会で報酬額上限を決議する。報酬諮問委員会において、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準、既に所有済の株式数等をも考慮しながら、総合的に勘案して取締役個人への割当額を決定する。また、業務を実際に執行する取締役について株式報酬のウェイトが高まる構成とする。
b.報酬諮問委員会の概要
2019年3月20日開催の当社取締役会の決議により、報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は社外取締役2名を含む取締役3名で構成される任意の諮問機関であり、取締役会で決議された役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に基づき、報酬決定プロセスに客観性及び透明性を確保する為に以下の項目について審議、決定を行っております。
イ.当社取締役が受ける個人別の報酬の内容等
ロ.その他、前各号に付随して取締役会が必要と認めた事項
当事業年度において報酬諮問委員会を2回開催しております。第1回目は2021年3月31日に開催しており、取締役及び執行役員への報酬についての方針、個人別報酬の内容等を審議、決定し、その内容は2021年4月23日開催の当社取締役会にて報告しております。また、第2回目は2021年6月15日に開催しており、取締役および執行役員に発行する新株予約権の内容について審議を行い、2021年6月17日開催の取締役会の決議では、その審議内容に基づき発行内容の承認を行っております。なお、当社は2015年3月26日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額30,000千円と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストックオプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 102,331 | 98,700 | 3,631 | - | - | 3,631 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 22,200 | 22,200 | - | - | - | - | 5 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。