有価証券報告書-第32期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/11 10:30
【資料】
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【項目】
155項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名と社外監査役2名の計3名で構成され、監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議への出席の他、経営方針の浸透状況の確認、取締役に対する定期ヒアリング等を実施し、取締役の職務執行に関して監査を行っております。また会計監査人から監査実施状況および結果の報告を受けるほか、当社の内部監査部門である監査室から内部監査結果の報告を受けるなど、会計監査人および監査室と連携して監査を進めております。
なお、社外監査役村田智之は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては23回開催され、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役吉田 裕2323
社外監査役村田 智之2323
社外監査役佐藤 吉浩2323

監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・選任ならびに会計監査の方法および結果の相当性、監査報告の作成等です。また、会計監査人ならびに社外取締役との定期的な意見交換及び監査室からの定期的な報告等により、多面的な経営監視を実施し、監査機能の有効化を図っております。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会や経営会議他重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類の閲覧、取締役や執行役員からのヒアリング、国内・海外子会社の往査を行う等、監査環境の整備および社内の情報の収集に積極的に努め、監査役会等で他の監査役と情報共有および意思の疎通を図っております。また内部通報の窓口として不正リスクの未然防止を図っております。
②内部監査の状況
監査室は、5名(内、内部監査担当3名)により構成され、内部監査担当者は監査計画書に基づき各部署の業務活動全般に対して、運営状況、業務の効率性・合理性及びコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施しております。なお、監査結果につきましては、代表取締役に報告するとともに、業務活動の改善及び適切な運営に向け勧告、助言等を実施しております。また、監査室は、毎月の監査役会において内部監査の報告を行うとともに情報交換を行うほか、監査役、会計監査人と必要に応じて随時意見・情報交換を行い相互の連携を図っております。このほか、財務諸表の信頼性に係る内部統制の整備・運用を推進する内部統制・コンプライアンス委員会と連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2008年3月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 柴谷 哲朗
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古市 岳久
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他数名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するにあたって考慮している方針は、以下の通りです。
(a)監査法人の概要 :監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、独立性
(b)監査の実施体制等:提出会社の事業内容に対応するリスクを勘案した監査計画、提出会社の規模や
事業内容を勘案した監査チームの編成、海外子会社を含めたグループ全体に対し
て適切に監査を行いうる体制
(c)監査報酬見積額 :適切な監査報酬見積額
会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、以下の評価基準を参考に、同法人の監査体制、監査の遂行状況及びその品質管理等に対して評価を行っております。
(a)独立性
(b)専門性
(c)適切な品質管理体制
(d)適正な監査計画
(e)監査計画を遂行するための監査チーム体制の確保
(f)適切なコミュニケーション体制の確保
(g)監査法人又は業務執行社員に対する金融庁の行政処分等の有無の確認
(h)監査法人又は業務執行社員は、会社法等に基づく解任事由または欠格事由に該当しないことの確認
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社25,000-26,300772
連結子会社----
25,000-26,300772

当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonメンバーファーム)に対する報酬
(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-1,200-1,200
連結子会社9551,008854383
9552,2088541,583

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する監査報酬は、監査日数、規模及び業務の特性等の事項を総合的に勘案の上、監査法人と協議を行い、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意をいたしました