有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/22 12:10
【資料】
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【項目】
154項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、グループの経営理念である「すべてのステークホルダーの皆様に高い満足度を提供する」ことを目標として、グループ全体の持続的な成長と企業価値の向上を目指しております。その実現のために、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題に位置付けており、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図ることによりコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
<コーポレート・ガバナンスに係る基本方針>イ.当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備に努めます。
ロ.当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。
ハ.当社は、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。
ニ.当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立した客観的な立場から経営陣に対する実効性の高い監督を行うことをはじめとする役割・責務を適切に果たします。
ホ.当社は、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しております。
取締役会は代表取締役社長である大谷利興を中心に取締役である丁廣鎭、取締役業務管理統括本部長である宗田こずえ及び社外取締役である雙田裕三及び関口博の5名で構成しております。取締役会は毎月定例の開催のほかに必要に応じて随時開催し、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、グループの業務執行状況を監視しております。
監査役会は社外監査役である美濃部健司、御子柴健治、萩原貴彦の3名で構成しており、1名の常勤監査役が中心となり定例監査役会を四半期毎に開催するほか内部監査室及び会計監査人との連携を緊密にし、取締役の職務執行を充分に監視及び監査する体制となっております。
なお当社は社外取締役の雙田裕三及び関口博の2名及び社外監査役の御子柴健治及び萩原貴彦の2名を一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外見識を取り入れた合理的な経営判断の確保及び業務執行監視及び監査役監査が実施される体制を確保しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムにつきまして社内規程等の整備により、基本方針及び各部門間の内部牽制が機能する仕組みを以下のとおり構築しています。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、株主の皆様や取引先に対する企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、内部統制システムに伴いコンプライアンス規程を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を順守することの徹底を図るとともに、リスク管理規程を制定し、リスク管理体制の強化にも取り組む等、法令順守に努める。
また、取締役会において、定期的なリスク評価会議を開催し、当社グループのリスク項目の識別及び評価、並びにリスク対応策の決定を行う。
・業務管理統括本部内にコンプライアンス事務局を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、コンプライアンス体制の整備、強化を図るものとする。
・反社会的勢力との関係を排除するとともに、行政等とも連携を取りながら当社グループ組織全体として毅然とした態度で対処する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
・取締役の意思決定又は取締役に対する報告等、取締役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程のほか、文書の作成、保存及び廃棄に関する文書管理規程に基づき、適切な保存・管理を行う。
(c) 損失の危険に関する規程その他の体制
・コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティに係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応は業務管理統括本部が行うものとする。但し、新たに生じたリスクについては、取締役会において、速やかに対応責任者となるべく取締役を定める。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会については、取締役会規程に基づきその適切な運営を確保するため、月1回の定例開催を原則とし、その他必要に応じ随時開催する等、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に職務執行を監督する体制を引き続き維持強化する。
・当社の経営戦略等の重要事項の意思決定のプロセスは、十分な議論を重ね、その審議を経て執行決定を行うものとする。
・取締役会は、取締役、職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配、意見決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社が定めるコンプライアンス規程は、当社グループ共通の行動指針であり、これを基本としてグループ各社で諸規程を定めるものとする。
・当社グループの経営管理については、セグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令順守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えており、業務管理統括本部はこれらを横断的に推進し管理する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役を補助すべき使用人については、必要に応じ内部監査室がこれを補う体制とし、そのために必要な人員を配置する。
・監査役を補助する使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒等に関しては、監査役会の同意を得た上で決定するものとする。
(g) 監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況などの内容を速やかに報告する。また監査役は必要に応じて取締役又は使用人に対して業務の執行に関する報告を求めることができる。
・監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。
(h) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役はその職務の執行について必要と認められる費用を予め当社に提示するものとし、当社は当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用を負担する。
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役監査規程及び監査役会規程を定め、監査役の監査が適正かつ円滑に行われるための環境を整備するよう努める。
・取締役との意思疎通を図る体制を整備するとともに、会計監査人及び内部監査室とも連携し、相互に補完あるいは牽制する関係を構築するものとする。
また、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
(a) 職務執行の適正について
・取締役会は、社外取締役2名を含む取締役5名で構成し、社外監査役3名も出席しております。取締役会は毎月定例の開催のほかに必要に応じて随時開催し、経営の基本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する事項を決定しております。
(b) コンプライアンスに対する取組みの状況について
・業務管理統括本部内に設置したコンプライアンス事務局において、コンプライアンス規程に従い取締役及び従業員が法令・定款等を順守することの徹底を図るために、コンプライアンスに関する教育を実施しております。
(c) リスク管理体制について
・取締役会において定期的なリスク評価会議を開催し、当社グループのリスク項目の識別及び評価並びにリスク対応策の決定を行い、当該決定及びリスク管理規程に基づき従業員に対してリスク対応に関する周知、徹底を図っております。
(d) 当社グループにおける業務の適正について
・当社子会社の経営管理につきましてはグループ共通規程を定めるとともに、セグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、業務管理統括本部において横断的に管理しております。
(e) 監査役監査について
・監査役会は、社外監査役3名で構成しており、1名の常勤監査役が中心となり定例監査役会を四半期毎に開催するほか内部監査室及び会計監査人との連携を緊密にし、取締役の職務の執行を充分に監視及び監査する体制となっております。また、内部監査室と協力し、稟議書等を閲覧することにより、監査の実効性の向上を図っております。
ロ.反社会的勢力への対処
当社グループは、「社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体に対しては、毅然とした態度で対処し、あらゆる関係を持たない。」ことをグループ行動指針として定めることでグループ各社並びに役職員に対する周知徹底を図っており、行政等とも連携を取りながら、代表取締役等の経営トップ以下グループ組織全体として、反社会的勢力・団体に対して、毅然とした態度で対処することに努めることとしております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社6社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意又は重過失に起因する損害賠償請求については、填補されません。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないとする旨を定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ト.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)及び会社法第165条第2項の規定による市場取引等による自己株式の取得を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会15回(会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議については12回)開催しており、個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
大谷 利興15回15回
丁 廣鎭15回15回
宗田 こずえ15回13回
雙田 裕三15回15回

取締役会における具体的な検討内容として、月ごとの業務報告に基づく経営戦略の確認と合わせて、四半期ごとに内部監査状況及び内部統制の体制の整備・運用に関する状況の確認、サステナビリティを含むリスク管理の状況に関しての確認と検討を行うことで、経営の監督を行っております。また必要時における情報公開の内容又は経営戦略としてM&Aや子会社におけるファンド等の運用等について子会社を含めた全体的な視点で議論を行っております。なお当社は必要時に不定期で経営会議を開催しておりますが、現状それ以外の任意の委員会等については設置しておりません。

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