有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会で定めており、その内容は株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。
イ.基本方針
当社の報酬制度として、当社の業績を踏まえ、職責及び業績に対する貢献度を総合的に勘案して報酬額及び報酬構成割合等を決定し、他企業等の報酬との比較等の手段により当該妥当性を検討したうえで支給することとしております。なお、当社は業績連動型報酬を採用しておらず、基本的に業績により報酬が変動する要素はございません。
ロ.取締役の報酬等の構成及び決定方法
取締役の報酬等は、固定報酬(毎月支給する定額の金銭報酬)、賞与及び株式報酬型ストックオプションで構築しております。当該内容については、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において全体の報酬限度額(株式報酬型ストックオプションを除く)を年額合計130百万円以内とし、別枠で年額100百万円の範囲内でストックオプションとして新株予約権を発行することと決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で取締役会の決定を経て支給しております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は、5名(うち社外取締役0名)です。
また、賞与及び株式報酬型ストックオプションに関しましては、当該報酬の額、支払時期及び算定方法等の内容を株主総会において決議し、支給することとしております。
ハ.監査役の報酬等の構成及び決定方法
監査役については固定報酬のみを支給しております。当該内容については、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において報酬限度額を年額30百万円以内と決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で監査役の協議を経て支給することとしております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は、3名(うち社外監査役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会で定めており、その内容は株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。
イ.基本方針
当社の報酬制度として、当社の業績を踏まえ、職責及び業績に対する貢献度を総合的に勘案して報酬額及び報酬構成割合等を決定し、他企業等の報酬との比較等の手段により当該妥当性を検討したうえで支給することとしております。なお、当社は業績連動型報酬を採用しておらず、基本的に業績により報酬が変動する要素はございません。
ロ.取締役の報酬等の構成及び決定方法
取締役の報酬等は、固定報酬(毎月支給する定額の金銭報酬)、賞与及び株式報酬型ストックオプションで構築しております。当該内容については、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において全体の報酬限度額(株式報酬型ストックオプションを除く)を年額合計130百万円以内とし、別枠で年額100百万円の範囲内でストックオプションとして新株予約権を発行することと決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で取締役会の決定を経て支給しております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は、5名(うち社外取締役0名)です。
また、賞与及び株式報酬型ストックオプションに関しましては、当該報酬の額、支払時期及び算定方法等の内容を株主総会において決議し、支給することとしております。
ハ.監査役の報酬等の構成及び決定方法
監査役については固定報酬のみを支給しております。当該内容については、2006年6月29日開催の第1回定時株主総会において報酬限度額を年額30百万円以内と決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で監査役の協議を経て支給することとしております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は、3名(うち社外監査役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 20,438 | 20,438 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 2,210 | 2,210 | - | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。