有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員は3名(うち社外取締役3名)で構成しており、毎月1回、監査等委員会を開催しております。常勤監査等委員を中心に各取締役の業務執行について法令、定款に基づき行われているかの適法性監査を行い、監査等委員は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、常勤監査等委員の青木理惠氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の村田雅夫氏は弁護士資格を有し、企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な知識を有しております。監査等委員の清水勝彦氏は、経営コンサルティング業務及び経営学分野での学究を通じた豊富な経験と専門知識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連の規程の制定改廃、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤監査等委員の活動として、経営会議など重要会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行の各部門責任者から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
②内部監査の状況
イ.内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に会合し監査等委員会監査の結果と内部監査室の内部監査の結果を相互に共有いたします。また、それらは代表取締役に報告され、改善に取組む事項がある場合は、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。
監査等委員会、内部監査室、代表取締役は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。改善に取組む事項がある場合は、内部監査室を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
ロ.内部監査、監査等委員会及び会計監査の状況
内部監査担当者が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し、改善事項の指摘及び指導を行うとともに改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査等委員が、会計監査人及び内部監査室2名と定期的及び随時会合を行い、監査計画、監査結果等に関して意見交換を行う等の連携を図ることにより監査機能を強化してまいります。そのため、専門的な知識・経験や情報による助言機能及び客観的な立場による監督機能について行使が期待できる体制であり、十分なガバナンス体制が構築されていると考えております。
③会計監査人の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
14年
ハ.業務を執行した公認会計士(敬称略)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等に対する選定方針
監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備しているかにつき総合的に検討した結果、引続き有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任するものであります。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関わる助言・指導によるものであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要、当期における重点監査項目などを総合的に勘案したことによります。
①監査等委員監査の状況
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員は3名(うち社外取締役3名)で構成しており、毎月1回、監査等委員会を開催しております。常勤監査等委員を中心に各取締役の業務執行について法令、定款に基づき行われているかの適法性監査を行い、監査等委員は、会社の業務及び財産の状況の調査その他職務の遂行にあたり、効率的な監査を実施すべく、内部監査担当者と緊密な連携を保ち、また、内部監査担当者より、内部統制システムに係る当社の状況とその監査結果について定期的に報告を受けております。
なお、常勤監査等委員の青木理惠氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の村田雅夫氏は弁護士資格を有し、企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な知識を有しております。監査等委員の清水勝彦氏は、経営コンサルティング業務及び経営学分野での学究を通じた豊富な経験と専門知識を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を合計12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 青木理惠 | 12 | 12 |
| 村田雅夫 | 12 | 12 |
| 清水勝彦 | 12 | 12 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会関連の規程の制定改廃、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等があります。
また、常勤監査等委員の活動として、経営会議など重要会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行の各部門責任者から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
②内部監査の状況
イ.内部監査、監査等委員会及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、定期的に会合し監査等委員会監査の結果と内部監査室の内部監査の結果を相互に共有いたします。また、それらは代表取締役に報告され、改善に取組む事項がある場合は、内部監査室が各部門に改善を指示し、改善に取組む仕組みを構築しております。
監査等委員会、内部監査室、代表取締役は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受けることとしております。改善に取組む事項がある場合は、内部監査室を通じ、各部門が改善に取組む仕組みを構築しております。
ロ.内部監査、監査等委員会及び会計監査の状況
内部監査担当者が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果の報告に対し、改善事項の指摘及び指導を行うとともに改善の進捗状況を報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
また、監査等委員が、会計監査人及び内部監査室2名と定期的及び随時会合を行い、監査計画、監査結果等に関して意見交換を行う等の連携を図ることにより監査機能を強化してまいります。そのため、専門的な知識・経験や情報による助言機能及び客観的な立場による監督機能について行使が期待できる体制であり、十分なガバナンス体制が構築されていると考えております。
③会計監査人の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
14年
ハ.業務を執行した公認会計士(敬称略)
| 村上 淳 |
| 古賀 祐一郎 |
ニ.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 3名 会計士補等 4名 その他の補助者 2名 |
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等に対する選定方針
監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性を具備しているかにつき総合的に検討した結果、引続き有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任するものであります。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,000 | - | 38,000 | 3,000 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,000 | - | 38,000 | 3,000 |
当社における非監査業務は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関わる助言・指導によるものであります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画に基づく監査報酬の算定根拠、監査計画の概要、当期における重点監査項目などを総合的に勘案したことによります。