有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
① 子会社株式および関連会社株式
総平均法に基づく原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法に基づく原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品および仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
① 市場販売目的のソフトウェア
見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(3年)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法
② 自社利用のソフトウェア
利用可能期間(5年)に基づく定額法
③ 上記以外の無形固定資産
定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度において負担すべき金額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注案件の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該履行義務を充足したものと判断し、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社が行う事業(システム開発事業、SI事業、その他事業)には、顧客との契約に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウェア開発、サポートサービス等の役務提供、コンピュータ機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務を充足したものと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(受注制作のソフトウェア開発)
受注制作のソフトウェア開発は、主に請負契約による取引であります。
受注制作のソフトウェア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設計、開発および運用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進むにつれて顧客に支配が移転しているものと考えられることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。また、契約における開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い案件については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(サポートサービス等の役務提供)
サポートサービス等の役務提供は、主に準委任契約、派遣契約、保守契約による取引であります。
サポートサービス等の役務提供は、顧客に対して役務を提供する都度その成果は顧客に移転していると考えらえることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、顧客との契約等に基づくアウトプット法で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。
(コンピュータ機器等の販売)
コンピュータ機器等の販売については、当該商品を顧客に引き渡し検収を得られた時点で当該商品に対する支配が顧客に移転し履行義務が充足されていることから、当該時点で収益を認識しております。
契約の中にソフトウェア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれており、契約の対価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見積り、取引価格を配分しております。
代理人取引と判断される取引は、収益を純額(手数料相当額)で認識しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理を採用しております。
(2) 連結納税制度の適用
当社を連結親法人とする、連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について)
当社および連結子会社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法
① 子会社株式および関連会社株式
総平均法に基づく原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法に基づく原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品および仕掛品
個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
① 市場販売目的のソフトウェア
見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間(3年)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法
② 自社利用のソフトウェア
利用可能期間(5年)に基づく定額法
③ 上記以外の無形固定資産
定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度において負担すべき金額を計上しております。
(3) 受注損失引当金
受注案件の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該履行義務を充足したものと判断し、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社が行う事業(システム開発事業、SI事業、その他事業)には、顧客との契約に基づき識別した履行義務として、受注制作のソフトウェア開発、サポートサービス等の役務提供、コンピュータ機器等の販売などが含まれており、それぞれ下記の時点で履行義務を充足したものと判断し、収益を認識しております。
なお、履行義務の対価につきましては、顧客との契約に基づき履行義務を完全に充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
(受注制作のソフトウェア開発)
受注制作のソフトウェア開発は、主に請負契約による取引であります。
受注制作のソフトウェア開発は、顧客からの個々の要求に応じシステムの要件定義、設計、開発および運用テスト等を実施するものであり、これにより生じた資産は開発が進むにつれて顧客に支配が移転しているものと考えられることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。また、契約における開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い案件については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(サポートサービス等の役務提供)
サポートサービス等の役務提供は、主に準委任契約、派遣契約、保守契約による取引であります。
サポートサービス等の役務提供は、顧客に対して役務を提供する都度その成果は顧客に移転していると考えらえることから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、顧客との契約等に基づくアウトプット法で算出しております。なお、進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれるものについては、原価回収基準により収益を認識しております。
(コンピュータ機器等の販売)
コンピュータ機器等の販売については、当該商品を顧客に引き渡し検収を得られた時点で当該商品に対する支配が顧客に移転し履行義務が充足されていることから、当該時点で収益を認識しております。
契約の中にソフトウェア開発・保守サービスなど複数の財又はサービスの提供が含まれており、契約の対価を配分する必要がある場合には、各履行義務についての独立販売価格を見積り、取引価格を配分しております。
代理人取引と判断される取引は、収益を純額(手数料相当額)で認識しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
(1) ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理を採用しております。
(2) 連結納税制度の適用
当社を連結親法人とする、連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用について)
当社および連結子会社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。