有価証券報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、2022年6月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要はつぎのとおりであります。なお、当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について、あらかじめ代表取締役と社外取締役から構成される報酬委員会の答申を得ております。
当社は、持続的に成長し長期的に企業価値を向上させるため、会社の業績、中長期的な企業価値、経営内容、経済情勢等を考慮したうえで、同業他社と比較しても優秀な人材を確保、維持できる報酬水準となるように、報酬委員会において1年ごとに審議した報酬算定基準に則して報酬を算定するものとします。なお、当社の役員報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」及び「役員賞与」並びに業績連動型株式報酬としての「譲渡制限付株式報酬」で構成されており、報酬委員会において社外取締役の適切な関与や助言を得ることで、透明性や公正性を重視した報酬の算定方法を決定することとしております。
また、社外取締役の報酬については、その職責と当社会社規模に見合った報酬水準を勘案したうえで、高い独立性を確保する観点から、固定報酬のみで構成しております。
② 取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容およびその業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
a. 委任を受けた者の氏名ならびに会社における地位および担当
連結営業利益予算(内部管理ベース)を達成した場合にのみ支給するものとし、連結営業利益額の3%を上限とします。執行役員報酬額比例での配分を基本に、各取締役の当該期間の業績への寄与度により個別の額を決定します。
b. 委任した権限の内容
支給原資額は執行役員報酬額の5%とします。一定の株価を設定したうえで支給原資をもとに支給株式数を決定します。
③ 取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及びその非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
当社の業績連動報酬である「譲渡制限付株式報酬」制度は、各事業年度の業績目標達成度に応じて金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで当社の普通株式の発行又は処分を受ける制度です。本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、現行の取締役報酬枠とは別枠で年額30百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年45千株以内とします。なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定します。なお、詳細については、譲渡制限付株式報酬規程にて別途定めるものとします。
④ 取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の個人別報酬における種類ごとの比率(業績連動報酬:非金銭報酬:その他)は、役位によって異なりますが、「役員賞与」が0%から11%、「譲渡制限付株式報酬」が3%から4%、「固定報酬」85%から97%を目安として構成します。
⑤ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
「固定報酬」は12分割し、毎月1回ずつ支給しております。「役員賞与」は連結営業利益予算を達成した場合にのみ、連結営業利益額の3%を上限に年に1回(6月)に支給します。譲渡制限付株式報酬については、別途取締役会にて定める算定基準に基づき、毎年1回(7月)に支給します。なお、役員退職慰労金制度はございません。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役により構成される報酬委員会において審議したうえで、金銭報酬については2001年6月27日開催の第36回定時株主総会にて決議された年間350百万円(決議当時の取締役は9名)の報酬総額の限度内で、業績連動型譲渡制限付株式報酬については2022年6月23日開催の第57回定時株主総会にて決議された年間30百万円(決議時点の対象取締役は6名)の限度内かつ本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数が年45千株以内となる範囲で、取締役会の決議により代表取締役に個人別の報酬額の決定を委任しております。代表取締役は、報酬の算定方法の決定方針に則り、株主総会の決議および取締役会の決議による委任の範囲内で、報酬委員会の意見を尊重して、常勤・非常勤の別や職務の内容に応じた個人別の額を決定しております。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。また、当社には役員退職慰労金制度はございません。
⑦ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の第三者委任について
a. 委任を受けた者の氏名ならびに会社における地位および担当
代表取締役社長 三田昌弘
b. 委任した権限の内容
取締役会にて定めた報酬の算定方法の決定方針に則り、株主総会の決議および取締役会の決議による委任の範囲内で、報酬委員会の助言を尊重したうえで、常勤・非常勤の別や職務の内容に応じた固定報酬及び役員賞与の額を決定します。また、報酬委員会の助言を受けたうえで取締役会にて定めた譲渡制限付株式報酬の算定基準に則り、株主総会の決議および取締役会の決議による委任の範囲内で譲渡制限付株式報酬の割当を決定します。
c. 委任権限が適切に行使されるようにするための措置
社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役によって構成される報酬委員会において議論を直接交わし、独立社外取締役を含む社外取締役の適切な関与や助言を受けることで、委任権限が適切に行使されるよう図っております。
d. 第三者に委任した理由
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していることから、これらの権限を委任いたしました。
⑧ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものと取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその方針を尊重し決定方針に沿うものと判断しております。
⑨ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2001年6月27日開催の株主総会の決議に基づき、年間350,000千円(決議当時の取締役員数は9名)であります。
2.監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の株主総会の決議に基づき、年間50,000千円(決議当時の監査役員数は4名)であります。
3.当事業年度末現在の員数は、取締役8名、監査役4名であります。
4.当社は、ストックオプションを発行しておりません。
⑩ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社は、2022年6月23日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その概要はつぎのとおりであります。なお、当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について、あらかじめ代表取締役と社外取締役から構成される報酬委員会の答申を得ております。
当社は、持続的に成長し長期的に企業価値を向上させるため、会社の業績、中長期的な企業価値、経営内容、経済情勢等を考慮したうえで、同業他社と比較しても優秀な人材を確保、維持できる報酬水準となるように、報酬委員会において1年ごとに審議した報酬算定基準に則して報酬を算定するものとします。なお、当社の役員報酬は、金銭報酬としての「固定報酬」及び「役員賞与」並びに業績連動型株式報酬としての「譲渡制限付株式報酬」で構成されており、報酬委員会において社外取締役の適切な関与や助言を得ることで、透明性や公正性を重視した報酬の算定方法を決定することとしております。
また、社外取締役の報酬については、その職責と当社会社規模に見合った報酬水準を勘案したうえで、高い独立性を確保する観点から、固定報酬のみで構成しております。
② 取締役の個人別の報酬等のうち、業績連動報酬等に係る業績指標の内容およびその業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
a. 委任を受けた者の氏名ならびに会社における地位および担当
連結営業利益予算(内部管理ベース)を達成した場合にのみ支給するものとし、連結営業利益額の3%を上限とします。執行役員報酬額比例での配分を基本に、各取締役の当該期間の業績への寄与度により個別の額を決定します。
b. 委任した権限の内容
支給原資額は執行役員報酬額の5%とします。一定の株価を設定したうえで支給原資をもとに支給株式数を決定します。
③ 取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容及びその非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
当社の業績連動報酬である「譲渡制限付株式報酬」制度は、各事業年度の業績目標達成度に応じて金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことで当社の普通株式の発行又は処分を受ける制度です。本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額は、現行の取締役報酬枠とは別枠で年額30百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年45千株以内とします。なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定します。なお、詳細については、譲渡制限付株式報酬規程にて別途定めるものとします。
④ 取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の個人別報酬における種類ごとの比率(業績連動報酬:非金銭報酬:その他)は、役位によって異なりますが、「役員賞与」が0%から11%、「譲渡制限付株式報酬」が3%から4%、「固定報酬」85%から97%を目安として構成します。
⑤ 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
「固定報酬」は12分割し、毎月1回ずつ支給しております。「役員賞与」は連結営業利益予算を達成した場合にのみ、連結営業利益額の3%を上限に年に1回(6月)に支給します。譲渡制限付株式報酬については、別途取締役会にて定める算定基準に基づき、毎年1回(7月)に支給します。なお、役員退職慰労金制度はございません。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法
社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役により構成される報酬委員会において審議したうえで、金銭報酬については2001年6月27日開催の第36回定時株主総会にて決議された年間350百万円(決議当時の取締役は9名)の報酬総額の限度内で、業績連動型譲渡制限付株式報酬については2022年6月23日開催の第57回定時株主総会にて決議された年間30百万円(決議時点の対象取締役は6名)の限度内かつ本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数が年45千株以内となる範囲で、取締役会の決議により代表取締役に個人別の報酬額の決定を委任しております。代表取締役は、報酬の算定方法の決定方針に則り、株主総会の決議および取締役会の決議による委任の範囲内で、報酬委員会の意見を尊重して、常勤・非常勤の別や職務の内容に応じた個人別の額を決定しております。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。また、当社には役員退職慰労金制度はございません。
⑦ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の第三者委任について
a. 委任を受けた者の氏名ならびに会社における地位および担当
代表取締役社長 三田昌弘
b. 委任した権限の内容
取締役会にて定めた報酬の算定方法の決定方針に則り、株主総会の決議および取締役会の決議による委任の範囲内で、報酬委員会の助言を尊重したうえで、常勤・非常勤の別や職務の内容に応じた固定報酬及び役員賞与の額を決定します。また、報酬委員会の助言を受けたうえで取締役会にて定めた譲渡制限付株式報酬の算定基準に則り、株主総会の決議および取締役会の決議による委任の範囲内で譲渡制限付株式報酬の割当を決定します。
c. 委任権限が適切に行使されるようにするための措置
社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役によって構成される報酬委員会において議論を直接交わし、独立社外取締役を含む社外取締役の適切な関与や助言を受けることで、委任権限が適切に行使されるよう図っております。
d. 第三者に委任した理由
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適していることから、これらの権限を委任いたしました。
⑧ 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものと取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその方針を尊重し決定方針に沿うものと判断しております。
⑨ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60,252 | 53,900 | 6,352 | - | 6,352 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 18,000 | 18,000 | - | - | - | 5 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2001年6月27日開催の株主総会の決議に基づき、年間350,000千円(決議当時の取締役員数は9名)であります。
2.監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の株主総会の決議に基づき、年間50,000千円(決議当時の監査役員数は4名)であります。
3.当事業年度末現在の員数は、取締役8名、監査役4名であります。
4.当社は、ストックオプションを発行しておりません。
⑩ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。