有価証券報告書-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】
2022/02/25 11:00
【資料】
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【項目】
133項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査の組織は、社外監査役3名が監査役会を構成し、取締役会その他の重要会議への出席、議事録・稟議書などの社内文書の閲覧、取締役及び使用人との意見交換等を通じて、取締役による職務執行状況の法令・定款への適合状況、内部統制の整備運用状況及び会計処理の適正性等について監査を実施しております。各監査役は、原則として月1回定期的に開催される監査役会等を通じて監査状況の意見交換等を行うことで連携を高めるようにしており、必要に応じて取締役への助言・提言・勧告等を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役徐 進15回15回
監査役畑中 裕15回15回
監査役吉岡 勇15回15回

監査役会における主な検討事項として、監査方針、監査計画、内部監査による監査結果、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人による監査の方法及びその結果の相当性等です。
常勤監査役の活動として、取締役会その他重要会議に出席し、経営の意思決定が適正になされているか等について監視・検証し、必要に応じて意見を述べるほか、支店・営業所の往査、取締役等からの報告聴取、計算書類、稟議書、契約書等の閲覧等を通じて、経営の意思決定過程が法令・定款に違反していないかの確認及び検証を図っております。
非常勤監査役の活動として、取締役会に出席し、経営の意思決定が適正になされているか等について監視・検証し、専門的知見のもと、必要に応じて意見を述べております。また、常勤監査役の監査結果や内部監査結果の報告を受け、事業活動が効率的かつ適法・適正に行われているかの監視と検証を行っております。
② 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部監査室に内部監査専任のスタッフを2名置き、内部監査規程に則り、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善及び業務の遂行が各種法令や、当社及び当社子会社の各種規程類等に準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているか等についての内部監査を実施しております。なお、内部監査室は監査役及び会計監査人と相互に連携し計画的な内部監査を行うとともに、監査結果につきましては、毎月1回の報告会において代表取締役社長へ報告しております。内部監査の結果、被監査部門に対して改善指示すべき事項がある場合は、関係する部門責任者に対して監査報告書を配布・説明して改善指示を行うとともに、被監査部門からの改善報告を受領後、適切に改善されているかどうかの確認をしております。
また、内部監査や監査役監査を通じて検出された問題事項について会計監査人と協議、会計監査人または監査役の支店往査に同行する等して相互連携の強化を図り、監査の質の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田尻 慶太
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 竹原 玄
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他補助者26名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性・専門性及び監査の継続性・効率性などの観点、加えて当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、適任と判断いたしました。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査法人の評価を、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日 公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人の評価基準を定め、その基準に基づき評価を行っております。
監査役会は、監査法人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行っております。
なお、上記に基づき当社会計監査人である太陽有限責任監査法人は適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社25-26-
連結子会社----
25-26-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性及び同業他社の監査報酬を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。