有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 9:36
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、会計監査人による期中監査及び期末監査期間中において、会計監査人との面談の機会の場をもれなく設け、当該会計監査人による当社の会計監査状況及びその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。社外監査役1名は、公認会計士として会計・財務の専門知識を有しております。
監査役は、内部監査部門の監査に同行し、または監査状況のヒヤリングの場を設け、監査上重要性の高いものと判断される場合には、適時、取締役会に報告するなど、スピーディに全社的な改善が促されるよう、必要に応じて情報交換を積極的に行い、相互の監査内容の充実に資するよう、日頃から連携に努めております。
監査役は、会計監査人または内部監査室との連携を効果的に行い、監査役会への監査事項等の報告において当該連携によって得られた内容も含め報告しております。また、監査役は主に当社管理部門との面談により、法令または定款に適合した会社運営が行われているかを確認するとともに、当社は問題点、課題事項をピックアップし、対策を講じるなど、適時監査役より助言を得ております。
監査役監査と内部監査に、会計監査人による会計監査を加えた3つの監査機能は、定期的な会合等により連携しながら、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
北島 久1414
江郷知己1413
石井辰彦1414
福原一義1414

監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
a.中期経営計画に関する遂行状況
b.内部統制システムの構築および運用状況
c.会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
a.取締役会その他の重要な会議への出席
b.取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取
c.重要な決裁書類、契約書等の閲覧
d.本社および主要な事業所の業務および財産状況の調査
e.取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
f.事業会社取締役会への出席および営業の報告、その他必要事項の聴取
g.内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査部の監査結果の聴取、または意見交換の実施
h.会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
②内部監査の状況
当社は内部監査室に専任者1名を置き、内部監査規程に基づき、主力部門、店舗等を対象とした年間の監査計画書を策定し、監査終了後、代表取締役への報告を行うとともに、被監査部門からは改善計画書の提出を求め、適正な改善がなされているかどうか適時フォローアップする体制をとっております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
1993年4月以降
c.業務を執行した公認会計士
鍵 圭一郎
浦上 卓也
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係わる補助者の人数は、14名であり、その構成は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他補助者8名となっております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての独立性及び品質管理体制、並びに監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性等を具備していることを勘案した結果、適任と判断し選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会において「会計監査人の解任または不再任の決定方針」を定め、現任の会計監査人の監査活動実績、次期監査計画及び監査チーム編成の適切性・妥当性を評価し、会計監査人の評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度
(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
当連結会計年度
(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社47,000-35,000-
連結子会社----
47,000-35,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、会計監査人の独立性を損なわない監査体制の保持を前提に、監査日数、当社の規模・事業の特質性等の要素を勘案しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。