有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額については、会社業績や経済情勢を勘案したうえで、職責と成果を反映させた体系としております。役員報酬等は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、それぞれの報酬総額の最高限度額を株主総会において決議し、役員個人の報酬等の額は、取締役会が代表取締役社長に一任し、決定しております。
株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250,000千円以内で、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含みません(2018年6月21日決議)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内です(2018年6月21日決議)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2018年6月21日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額については、会社業績や経済情勢を勘案したうえで、職責と成果を反映させた体系としております。役員報酬等は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、それぞれの報酬総額の最高限度額を株主総会において決議し、役員個人の報酬等の額は、取締役会が代表取締役社長に一任し、決定しております。
株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250,000千円以内で、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含みません(2018年6月21日決議)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内です(2018年6月21日決議)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 122,835 | 100,376 | - | 22,459 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 7,611 | 6,667 | - | 944 | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,522 | 1,333 | - | 188 | 1 |
| 社外役員 | 21,720 | 21,720 | - | - | 4 |
(注)当社は、2018年6月21日付で、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。