有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、監査等委員でない取締役の報酬の決定については、その経営能力・功績・貢献度などを考慮して決定し、監査等委員である取締役の報酬については、職責に照らしてその独立性を重視する観点から決定しています。役員報酬等は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、それぞれの報酬総額の最高限度額を株主総会において決議しております。
監査等委員でない取締役の報酬については、上記方針に基づき代表取締役が原案を策定し、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により、具体的な金額を決定しております。
株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)で、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含みません(2018年6月21日決議)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内です(2018年6月21日決議)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、監査等委員でない取締役の報酬の決定については、その経営能力・功績・貢献度などを考慮して決定し、監査等委員である取締役の報酬については、職責に照らしてその独立性を重視する観点から決定しています。役員報酬等は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、それぞれの報酬総額の最高限度額を株主総会において決議しております。
監査等委員でない取締役の報酬については、上記方針に基づき代表取締役が原案を策定し、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により、具体的な金額を決定しております。
株主総会の決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額250,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)で、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含みません(2018年6月21日決議)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内です(2018年6月21日決議)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 122,980 | 100,501 | - | 22,479 | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 9,133 | 8,000 | - | 1,133 | 1 |
| 社外役員 | 22,200 | 22,200 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。