訂正有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は、以下のとおりであります。
※1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
※2 新株予約権の数
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
※3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
※4 新株予約権の行使の条件(第18回)
(1)新株予約権者は、2015年3月期乃至2017年3月期のいずれかの期の連結営業利益において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
a. 営業利益が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
b. 営業利益が20億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
c. 営業利益が30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
※5 新株予約権の行使の条件(第19回)
新株予約権者は、キラメックス㈱の2017年3月期乃至2019年3月期のいずれかの期の売上高において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
a. 売上高が3億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
b. 売上高が5億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
c. 売上高が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の全部
※6 新株予約権の行使の条件(第20回、第21回及び第22回)
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
※7 会社が新株予約権を取得することができる理由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであり、当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 回次 | 第18回 | 第19回 | 第20回 | 第21回 | 第22回 |
| 決議年月日 | 2014年7月31日 | 2016年4月4日 | 2016年7月28日 | 2017年3月30日 | 2019年1月24日 |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しております。 | ||||
| 新株予約権の数(個) ※1、2 | 395 | 274 | 1,138 | 960 | 1,800 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※1 | 普通株式 39,500 | 普通株式 27,400 | 普通株式 113,800 | 普通株式 96,000 | 普通株式 180,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※3 | 「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(ストック・オプション等関係)」に記載しております。 | ||||
| 新株予約権の 行使期間 | 同上 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,152 資本組入額 1,076 | 発行価格 1,549 資本組入額 775 | 発行価格 1,422 資本組入額 711 | 発行価格 2,424 資本組入額 1,212 | 発行価格 1,630 資本組入額 815 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※4 | ※5 | ※6 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。 | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ※7 | ||||
※1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
※2 新株予約権の数
付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 | |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
※3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
※4 新株予約権の行使の条件(第18回)
(1)新株予約権者は、2015年3月期乃至2017年3月期のいずれかの期の連結営業利益において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
a. 営業利益が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
b. 営業利益が20億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
c. 営業利益が30億円を超過している場合、付与された新株予約権の全て
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
※5 新株予約権の行使の条件(第19回)
新株予約権者は、キラメックス㈱の2017年3月期乃至2019年3月期のいずれかの期の売上高において、下記の各号に掲げる条件を充たしている場合に、当該各号に掲げる割合が権利行使可能となります。
a. 売上高が3億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の1
b. 売上高が5億円を超過している場合、付与された新株予約権の3分の2
c. 売上高が10億円を超過している場合、付与された新株予約権の全部
※6 新株予約権の行使の条件(第20回、第21回及び第22回)
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、使用人又は顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めません。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
※7 会社が新株予約権を取得することができる理由及び取得の条件
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。