有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/18 15:30
【資料】
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【項目】
156項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a. 取締役の報酬について
(a) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬(基本報酬及び賞与)の額は、2012年12月6日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内(うち、社外取締役年額50百万円以内)と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は5名)です。また、2017年6月23日開催の第20回定時株主総会において、ストック・オプションについては年額200百万円以内(非業務執行取締役は除く)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(非業務執行取締役を除く)の員数は5名です。加えて、金銭報酬の内枠で、2019年6月21日開催の第22回定時株主総会において、業績条件付譲渡制限株式については年額150百万円以内、勤務条件付譲渡制限付株式については年額50百万円以内(いずれも社外取締役は除く)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
(b)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(ⅰ) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
2021年2月25日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
(ⅱ) 決定方針の内容の概要
(ア) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能させることを目的として、株主利益と連動した報酬体系としており、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬(金銭報酬)、業績連動報酬等(賞与)及び非金銭報酬等(株式報酬)により構成し、監督機能を担う非業務執行取締役及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、その額は、各取締役の役割及び貢献度並びに会社業績等を総合的に勘案して決定するものとしております。
(ウ) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績及び株価向上への意欲を高めるため、各事業年度の営業利益に応じた金銭報酬とし、業務執行取締役の役割に応じた部門の営業利益が目標を上回りかつ会社業績に多大な好影響を与える特別な貢献が認められた場合にのみ、その貢献度合いに応じた額を毎年一定の時期に賞与として支給することとしております。業績指標として営業利益を選定した理由は、営業利益が業績と収益性を計測しうるものとして一般的に認められた指標であるためです。
非金銭報酬は、業績及び株価向上への意欲を高めるため、業績条件の付された「業績条件付譲渡制限付株式」及び勤務条件の付された「勤務条件付譲渡制限付株式」の組み合わせによる株式報酬とし、各取締役の役割及び貢献度、会社業績並びに株価の動向等を踏まえて株主総会において定める上限の範囲内で決定した個数を、それらの要素に照らして適宜付与を行うこととしております。
(エ) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬の取締役個人別の支給割合の決定方針については、その割合をあらかじめ定めることはしておりませんが、基本報酬による支給を原則としつつ、上記(ウ)に定めた方法に従って業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額が決定され、結果として、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となるように決定する方針としております。
(ⅲ) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、基本報酬については、代表取締役が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会も基本的にその内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。また、取締役会は、各取締役の職務の執行状況をモニタリングすることで、基本報酬の妥当性を確認しております。
業績連動報酬等については、取締役会が決定方針との整合性を検討しております。
b. 監査役の報酬について
当社の監査役報酬は、金銭による基本報酬のみとなっており、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
監査役の報酬限度額につきましては、2012年12月6日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該決議による定めに係る監査役の員数は3名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬譲渡制限付
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く)
133,522101,97031,5524
監査役
(社外監査役を除く)
13,20013,2001
社外役員13,80013,8003

(注)1.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度において費用計上した金額を記載しております。
3.当事業年度における取締役及び監査役の報酬等において、業績連動報酬等の支給及び非金銭報酬等としてのストック・オプションの交付はございません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2024年6月19日の取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長早川与規が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、監督しております。
また、非金銭報酬等(株式報酬)は、取締役会で取締役個人別の金額又は割当株式数等を決議しております。当事業年度においては、2024年6月19日の取締役会において、非金銭報酬等(株式報酬)の割当株式数等を決議しました。

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